行政法 第247問
教材: 行政法②
司法試験 H19 第39問
論点: 仮の救済
問題
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公式解答
1112
正誤・解説
p1 /
取消訴訟において裁判所が執行停止をする場合、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができると定めるのに対し、審査請求においては、審査庁は執行停止としてその他の措置をすることができる場合もある。
行政事件訴訟法25条2項は裁判所の執行停止を、行訴法25条2項は審査庁の執行停止とその他の措置を定める。説明画像でもアは○とされている。
根拠条文:行政事件訴訟法25条第2項・e-Govで法令を開く行政不服審査法25条第2項・e-Govを開く
行政事件訴訟法25条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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行政不服審査法25条第2項―現行条文本文
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。
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p2 /
行政処分の無効を前提とする民事訴訟においては、民事保全法に規定する仮処分の利用が制限される場合がある。
民事保全法44条により、行政庁の処分等に関する争いでは、民事保全法上の仮処分ができない場面があると説明されている。
根拠条文:民事保全法44条・e-Govを開く
民事保全法44条―現行条文本文
第四十四条 (追加担保を提供しないことによる保全執行の取消し)
第三十二条第二項(第三十八条第三項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により担保を立てることを保全執行の続行の条件とする旨の裁判があったときは、債権者は、第三十二条第二項の規定により定められた期間内に担保を立てたことを証する書面をその期間の末日から一週間以内に保全執行裁判所又は執行官に提出しなければならない。
債権者が前項の規定による書面の提出をしない場合において、債務者が同項の裁判の正本を提出したときは、保全執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分を取り消さなければならない。
民事執行法第四十条第二項の規定は、前項の規定により執行処分を取り消す場合について準用する。
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p3 /
公立高校の入学を拒否された場合、入学不許可処分の取消訴訟と入学許可処分を求める義務付け訴訟を提起するとともに、仮に入学許可処分をすべき旨を命じるよう求める申立てをすることができる。
行訴法37条の3第1項・第3項および37条の5第1項の組合せにより、義務付け訴訟と仮の義務付けの申立てができると説明されている。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の3第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の3第3項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の5第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の3第1項―現行条文本文
第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。
一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。
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行政事件訴訟法37条の3第3項―現行条文本文
第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。
この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。
一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合
同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え
二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合
同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え
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行政事件訴訟法37条の5第1項―現行条文本文
義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
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p4 /
内閣総理大臣の異議は、裁判所が執行停止の決定を行う前にこれを述べなければならず、いつたん執行停止の決定がなされた後はもはやこれを述べることは許されない。
行訴法27条1項は、25条2項の申立てがあった場合に内閣総理大臣が異議を述べられるとし、執行停止後でも同様と説明されている。
根拠条文:行政事件訴訟法25条第2項・e-Govで法令を開く行政不服審査法25条第2項・e-Govを開く行政事件訴訟法27条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法25条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
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行政不服審査法25条第2項―現行条文本文
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。
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行政事件訴訟法27条第1項―現行条文本文
第二十五条第二項の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。
執行停止の決定があつた後においても、同様とする。
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