行政法 第246問
教材: 行政法②
予備試験 R05 第20問
論点: 抗告訴訟
問題
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公式解答
ア2 / イ1 / ウ2 / エ1
正誤・解説
p1 /
取消判決の第三者効を定めた行政事件訴訟法第32条第1項は、差止めの訴えにも準用されるから、Aが原告として提起したBの申請に対する許可処分の差止めの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合、当該判決の効力は、Bにも及ぶ。
行政事件訴訟法38条1項は、取消訴訟に関する32条1項の準用先を限定しており、差止めの訴えには及ばない。したがって、差止め認容判決の効力が当然に第三者Bへ及ぶとはいえない。
根拠条文:行政事件訴訟法32条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法38条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法・e-Govを開く
行政事件訴訟法32条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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行政事件訴訟法38条第1項―現行条文本文
第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
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p2 /
処分を取り消す判決が確定した場合、その拘束力により、当該処分をした行政庁は、その事件について当該判決の主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断に従って行動すべき義務を負う。
取消判決の拘束力は、処分庁をして、判決主文を導くのに必要な事実認定・法律判断に従って行動させる点に及ぶと説明されている。
根拠条文:行政事件訴訟法33条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法33条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
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p3 /
処分の取消しの訴えについて、裁判所が、当該処分は違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、当該処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認め、請求を棄却する判決をし、当該判決が確定したときは、当該処分が違法であるとの当該判決における判断について既判力は生じない。
事情判決が確定したときは、主文中で処分が違法であることを明言する必要があり、その違法判断についても既判力が及ぶとされる。
根拠条文:行政事件訴訟法31条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法114条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法31条第1項―現行条文本文
取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。
この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
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民事訴訟法114条第1項―現行条文本文
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
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p4 /
不作為の違法確認の訴えにおける当該不作為の違法性の判断は、事実審の口頭弁論終結時を基準にすべきである。
不作為の違法確認では、違法性判断の基準時は事実審の口頭弁論終結時とされる。本記載はそのとおり。
根拠条文:行政事件訴訟法・e-Govを開く
全体要旨
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