行政法 第239問
教材: 行政法②
司法試験 H18 第37問
論点: 差止訴訟
問題
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公式解答
ア1 / イ2 / ウ2 / エ1
正誤・解説
p1 /
一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合には、差止めの訴えによる救済の必要性が認められるが、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、例外的に差止めの訴えによる救済の必要性が認められないものとされている。
行政事件訴訟法37条の4第1項は、重大な損害のおそれがあり、かつ他に適当な方法がないことを要件としている。したがって、他の適当な方法がある場合に救済の必要性が否定される、という理解でよい。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の4第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の4第1項―現行条文本文
差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。
ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
行政庁が一定の処分をしようとしている場合に、その処分の差止めの訴えが提起されたときは、当該処分がされてしまうと訴えの利益が失われてしまうことから、差止めの訴えの提起とともに、当該行政庁は当該処分を行うことができなくなるものとされている。
差止めの訴えの提起それ自体に、行政庁の処分権限を停止させる効果はない。処分を行えなくなるのは、仮の差止めの申立て等の別制度とは区別して考える。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の5第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の5第2項―現行条文本文
差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。
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p3 /
行政庁が第三者に対する一定の処分をしようとしている場合に、その処分の差止めの訴えが提起されたときは、当該第三者に対し判決の効力が及ばないと認容判決がその意味がないから、その判決には、原則として第三者効があるとされている。
差止めの訴えについては、取消訴訟に関する第三者効を定める規定の準用がないため、原則として第三者効は認められない。
根拠条文:行政事件訴訟法32条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法38条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法32条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
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行政事件訴訟法38条第1項―現行条文本文
第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
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p4 /
行政庁が第三者に対する一定の処分をしようとしている場合に、その処分の差止めの訴えが提起され、認容判決がされて確定したときは、関係行政庁は、その判決に拘束されるとされている。
行政事件訴訟法33条1項は、取消判決の拘束力を定め、差止めの訴えにも準用される。確定した認容判決があれば、関係行政庁はその判決に拘束される。
根拠条文:行政事件訴訟法33条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法38条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法33条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
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行政事件訴訟法38条第1項―現行条文本文
第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
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全体要旨
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