行政法 第238問
教材: 行政法②
予備試験 H27 第20問
論点: 義務付け訴訟
問題
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公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
p1 /
いずれの訴訟も、それを提起するためには、少なくとも、処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがある必要がある。
非申請型義務付け訴訟では「一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれ」が必要だが、申請型義務付け訴訟では同様の要件は要求されない。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第6項第1号・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の2第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の3第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第6項第1号―現行条文本文
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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行政事件訴訟法37条の2第1項―現行条文本文
第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
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行政事件訴訟法37条の3第1項―現行条文本文
第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。
一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。
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p2 /
非申請型義務付け訴訟を提起しようとする者は、少なくとも、行政庁が処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者である必要がある。
行政事件訴訟法37条の2第3項が、非申請型義務付け訴訟の原告を「法律上の利益を有する者」に限定している。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の2第3項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の2第3項―現行条文本文
第一項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
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p3 /
申請型義務付け訴訟を提起しようとする者は、少なくとも、法令に基づく申請又は不服申立てをした者である必要がある。
行政事件訴訟法37条の3第2項は、申請型義務付け訴訟の原告を、同項各号の法令に基づく申請又は審査請求をした者に限っている。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の3第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の3第2項―現行条文本文
前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。
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全体要旨
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