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行政法 第237問

教材: 行政法②

プレ-21

論点: 義務付け訴訟

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問題

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短答_行政法②-p325.png
抽出問題文を表示
行政事件訴訟法第3条第6項は、第1号で「行政庁が一定の処分をすべきであるにもかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)」、第2号で「行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにもかかわらずこれがされないとき」とそれぞれ提起することができる二つの類型の義務付け訴訟を規定している。

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