行政法 第237問
教材: 行政法②
プレ-21
論点: 義務付け訴訟
問題
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行政事件訴訟法第3条第6項は、第1号で「行政庁が一定の処分をすべきであるにもかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)」、第2号で「行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにもかかわらずこれがされないとき」とそれぞれ提起することができる二つの類型の義務付け訴訟を規定している。
公式解答
2122
正誤・解説
p1 /
行政事件訴訟法は、求める処分等の名あて人を、原告自らとするものと第三者とするものの2類型に分けて規定している。
行政事件訴訟法3条6項は、義務付けの訴えを「非申請型」と「申請型」に分けて定めている。名あて人を原告本人か第三者かで区別するわけではない。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第6項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第6項―現行条文本文
この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
申請に対して拒否処分を受けた者は、義務付け訴訟を提起するには拒否処分の取消訴訟を併合して提起しなければならない。
申請型義務付けの訴えは、原則として、拒否処分取消訴訟を併合して提起する必要がある。解説では行政事件訴訟法37条の3第1項・第3項がその趣旨を明示している。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の3第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の3第3項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の3第1項―現行条文本文
第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。
一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。
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行政事件訴訟法37条の3第3項―現行条文本文
第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。
この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。
一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合
同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え
二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合
同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え
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p3 /
申請に対して拒否処分を受けた者が、拒否処分の取消訴訟と義務付け訴訟を併合して提起した場合、取消訴訟が棄却されたとしても、取消訴訟と義務付け訴訟では判断の基準時が異なるのであるから、義務付け訴訟が認容される場合もある。
取消訴訟と義務付け訴訟で基準時は異なるが、37条の3第5項により、取消訴訟が棄却される場合には義務付け訴訟も認容されない。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の3第5項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の3第5項―現行条文本文
義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。
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p4 /
処分の根拠法令上、行政庁に処分を行うか否かにつき裁量が認められる場合には、当該処分の義務付けの訴えが却下されるか請求が棄却されるかのいずれかの結論となる。
裁量がある場合でも、37条の3第5項の要件に当たれば本案で認容されることがある。したがって、必ず却下か棄却のどちらかに限られるわけではない。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の3第5項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の3第5項―現行条文本文
義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。
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全体要旨
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