行政法 第236問
教材: 行政法②
サンプル-08
論点: 義務付け訴訟
問題
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公式解答
221
正誤・解説
p1 /
当該義務付け訴訟は、その処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
申請型義務付け訴訟では、「重大な損害」「他に適当な方法がない」は非申請型の要件。申請を拒否した場合の訴えは、これらを要件としない。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第6項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法3条第6項第1号・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法3条第6項第2号・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の2第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の3第1項第2号・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第6項―現行条文本文
この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
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行政事件訴訟法3条第6項第1号―現行条文本文
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
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行政事件訴訟法3条第6項第2号―現行条文本文
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
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行政事件訴訟法37条の2第1項―現行条文本文
第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
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行政事件訴訟法37条の3第1項第2号―現行条文本文
二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。
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p2 /
当該義務付け訴訟は、申請者以外の者であっても、行政庁がその処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
申請型義務付け訴訟の原告は「法令に基づく申請をした者」に限られる。法律上の利益を有する者まで広げるのは誤り。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の2第3項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の2第3項―現行条文本文
第一項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
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p3 /
当該義務付け訴訟を提起するに当たっては、拒否処分についての取消訴訟又は無効確認訴訟を併合して提起しなければならない。
申請型義務付け訴訟では、処分に係る取消訴訟又は無効等確認の訴えを併合して提起する必要がある。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の3第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の3第2項―現行条文本文
前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。
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全体要旨
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