行政法 第234問
教材: 行政法②
予備試験 R06 第21問
論点: 無効等確認の訴え
問題
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公式解答
1222
正誤・解説
p1 /
原子炉の周辺に居住する住民は、同原子炉の設置者に対しその建設又は運転の差止めを求める民事訴訟を提起していたとしても、同原子炉の設置許可処分の無効確認を求める訴えを適法に提起することができる。
判例は、右の民事訴訟が無効確認訴訟の前提要件を欠くかを判断し、無効確認を求める訴えとの比較で、民事訴訟の方がより直接的・適切な争訟形態とはいえないとしている。本件では適法提起は否定される。
根拠条文:行政事件訴訟法36条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法36条―現行条文本文
第三十六条 (無効等確認の訴えの原告適格)
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
処分の無効確認を求める訴えにおいては、被告において当該処分が適法かつ有効なものであることを具体的事実に基づき主張する必要があり、原告は、当該処分の無効原因の主張として、抽象的に当該処分に重大かつ明白な瑕疵があると主張すれば足りる。
無効原因の主張は、単に抽象的に重大・明白な瑕疵があると述べるだけでは足りず、処分要件の不存在を基礎づける具体的事実に基づく主張が必要とされる。
根拠条文:行政事件訴訟法31条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法38条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法36条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法31条第1項―現行条文本文
取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。
この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
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行政事件訴訟法38条第1項―現行条文本文
第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
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行政事件訴訟法36条―現行条文本文
第三十六条 (無効等確認の訴えの原告適格)
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
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p3 /
行政事件訴訟法においては、裁判所は、処分の無効確認を求める訴えにおいて、当該処分が違法かつ無効なものであるのであってこれを無効とすることにより公共の利益に著しい障害を生ずる場合で、処分を無効とすることが公共の福祉に適合しないと認めるときは、請求を棄却することができる旨文上規定されている。
そのような規定は取消訴訟に関する行政事件訴訟法31条1項の内容であり、無効等確認の訴えには同条の準用もありません。
根拠条文:行政事件訴訟法31条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法38条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法31条第1項―現行条文本文
取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。
この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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行政事件訴訟法38条第1項―現行条文本文
第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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p4 /
土地改良事業の施行に伴い土地改良区から所有地の換地処分を受けた者は、同処分に基づく登記等の手続が全て終了したときは、用途、地積等を総合的に勘案して当該換地が従前の土地に照応したものでなければならない旨のいわゆる照応の原則違反を理由とする同処分の無効確認を求める訴えを適法に提起することができない。
判例は、換地処分後でも照応の原則違反を無効理由として無効確認訴訟を提起し得るとしている。したがって、登記等が終了したことだけを理由に適法提起を否定するのは誤り。
根拠条文:土地改良法54条・e-Govを開く
全体要旨
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