行政法 第233問
教材: 行政法②
司法試験 H20 第37問
論点: 無効等確認訴訟
問題
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公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
課税処分を受けた納税者は、当該課税処分に係る税金をいまだ納付していないため滞納処分を受けるおそれがある場合には、課税処分の無効を前提とする債務不存在確認訴訟等を提起することができるとしても、課税処分の無効等確認訴訟の原告適格を有する。
最判昭51.4.27は、納税者がまだ納付しておらず滞納処分のおそれがある場合には、行政事件訴訟法36条の原告適格を認めている。無効を前提とする別訴の可能性があっても妨げない。
根拠条文:行政事件訴訟法36条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法36条―現行条文本文
第三十六条 (無効等確認の訴えの原告適格)
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
原子炉設置許可処分がされた原子力発電所の周辺住民は、人格権に基づいて原子炉設置等の差止めを求める民事訴訟を提起することができるから、当該原子炉設置許可処分の無効等確認訴訟の原告適格を有しない。
最判平成4.9.22(百選Ⅱ156)は、民事訴訟が提起可能でも、それだけで無効等確認訴訟の原告適格を否定しないとする。処分の有効性を前提とする法関係との比較で判断する。
根拠条文:行政事件訴訟法36条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法36条―現行条文本文
第三十六条 (無効等確認の訴えの原告適格)
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
土地改良事業の換地処分を受けた者は、昭応原則(換地と従前地がその用途・地積等の点で見合ったものでなければならないという原則)違反を理由に当該処分の無効を主張して争う場合、当該処分の無効を前提とする従前地の所有権確認訴訟等を提起することができるとしても、当該処分の無効等確認訴訟の原告適格を有する。
最判昭62.4.17(百選Ⅱ173)は、換地処分の無効を前提とする別訴が可能でも、無効確認訴訟の原告適格を否定しない。紛争解決により直結的かを見て、無効確認の方が適切な場合がある。
根拠条文:行政事件訴訟法36条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法54条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法36条―現行条文本文
第三十六条 (無効等確認の訴えの原告適格)
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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全体要旨
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