行政法 第232問
教材: 行政法②
司法試験 H18 第35問
論点: 抗告訴訟の審理
問題
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公式解答
ア2 / イ2 / ウ1 / エ1
正誤・解説
p1 /
第三者を名あて人とする処分の義務付け判決には第三者効があるとされているので、名あて人となる第三者が当該義務付け判決に基づいてされる処分の適法性を争うには、再審の手続によらなければならない。
行政事件訴訟法32条1項は、第三者効を認める規定を取消訴訟等について置くが、32条は抗告訴訟全般に当然に準用されるわけではない。したがって、第三者を名あて人とする義務付け判決に第三者効があるとはいえない。
根拠条文:行政事件訴訟法32条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法38条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法32条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
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行政事件訴訟法38条第1項―現行条文本文
第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
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p2 /
ある処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟は民事訴訟であるから、当該処分の取消訴訟に追加的に併合することはできない。
国家賠償請求は関連請求に当たり、行政事件訴訟法18条1項前段・19条1項前段により、取消訴訟に追加的に併合して提起できる。民事訴訟だから併合できない、とはいえない。
根拠条文:行政事件訴訟法18条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法19条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法13条第1号・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法18条第1項―現行条文本文
第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。
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行政事件訴訟法19条第1項―現行条文本文
原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。
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行政事件訴訟法13条第1号―現行条文本文
第十三条 (関連請求に係る訴訟の移送)
取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。
ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。
一 当該処分又は裁決に関連する原状回復又は損害賠償の請求
二 当該処分とともに一個の手続を構成する他の処分の取消しの請求
三 当該処分に係る裁決の取消しの請求
四 当該裁決に係る処分の取消しの請求
五 当該処分又は裁決の取消しを求める他の請求
六 その他当該処分又は裁決の取消しの請求と関連する請求
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p3 /
税務署長の行った所得税の更正処分の取消訴訟が、東京地方裁判所及び当該税務署長の所在地を管轄する地方裁判所以外の地方裁判所の管轄に属する場合は、合意管轄又は応訴管轄による場合以外にもある。
行政事件訴訟法11条1項1号により被告は国となり、12条1項の原則では国の所在地等を管轄する裁判所が管轄となる。他方、12条4項により、国を被告とする取消訴訟は一定の高等裁判所所在地を管轄する地方裁判所にも提起できる。
根拠条文:行政事件訴訟法11条第1項第1号・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法12条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法12条第4項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法11条第1項第1号―現行条文本文
一 処分の取消しの訴え
当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
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行政事件訴訟法12条第1項―現行条文本文
取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
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行政事件訴訟法12条第4項―現行条文本文
国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、提起することができる。
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p4 /
行政庁に対して一定の処分を求める旨の法令に基づく申請を拒否された者が、同拒否処分の取消訴訟と当該一定の処分の義務付けの訴えを提起する場合には、両訴えを併合提起しなければならない。
申請型義務付け訴訟では、行政事件訴訟法37条の3第1項・3項により、申請拒否処分の取消訴訟と義務付けの訴えを併合して提起する必要がある。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の3第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の3第3項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の3第1項―現行条文本文
第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。
一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。
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行政事件訴訟法37条の3第3項―現行条文本文
第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。
この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。
一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合
同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え
二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合
同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え
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全体要旨
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