行政法 第231問
教材: 行政法②
予備試験 H28 第23問
論点: 執行停止申立手続
問題
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公式解答
2121
正誤・解説
p1 /
自己が受けた行政処分に不服がある者は、当該処分の執行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、当該処分の取消訴訟を提起することなく、裁判所に対し、当該処分の執行停止決定をするよう申し立てることができる。
行政事件訴訟法25条2項本文は、処分の取消訴訟の提起が前提であるとしている。したがって、取消訴訟を提起せずに執行停止決定を申し立てることはできない。
根拠条文:行政事件訴訟法25条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第3項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第6項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法25条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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行政事件訴訟法25条第3項―現行条文本文
裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
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行政事件訴訟法25条第6項―現行条文本文
第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。
ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
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p2 /
執行停止決定がされるための要件の一つとして、当該処分、処分の執行又は手続の続行により重大な損害を生ずるおそれがあることが必要であるが、その有無を判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに当該処分の内容及び性質も勘案するものとされている。
行政事件訴訟法25条3項は、重大な損害のおそれの有無を判断する際に、損害回復の困難の程度を考慮し、損害の性質・程度や処分の内容・性質を勘案すると定めている。
根拠条文:行政事件訴訟法25条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第3項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第6項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法25条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
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行政事件訴訟法25条第3項―現行条文本文
裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
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行政事件訴訟法25条第6項―現行条文本文
第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。
ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
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p3 /
執行停止決定は、原則として口頭弁論を経る必要があり、緊急の必要がある場合に限り、口頭弁論を経ないですることができる。
行政事件訴訟法25条6項は、第2項の決定は口頭弁論を経ないですることができるとしており、原則・例外の関係が逆である。
根拠条文:行政事件訴訟法25条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第3項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第6項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法25条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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行政事件訴訟法25条第3項―現行条文本文
裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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行政事件訴訟法25条第6項―現行条文本文
第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。
ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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p4 /
執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる。
行政事件訴訟法26条1項は、執行停止決定後に理由消滅や事情変更があった場合、相手方の申立てにより裁判所が決定で取り消せるとしている。
根拠条文:行政事件訴訟法26条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法26条第1項―現行条文本文
執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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