行政法 第230問
教材: 行政法②
司法試験 H22 第35問
論点: 執行停止
問題
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公式解答
正解 / 2121
正誤・解説
A /
上記の処分については、処分がされた時にさかのぼって効力の停止を求めることができる。
執行停止は、原則として処分の執行等を止めるもので、処分の効力を遡って停止する趣旨ではない。したがって、「さかのぼって効力の停止」を求めることはできない。
根拠条文:行政事件訴訟法25条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法25条―現行条文本文
第二十五条 (執行停止)
処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
第二項の決定は、疎明に基づいてする。
第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。
ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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I /
法第25条第2項の「重大な損害」が生ずるか否かの判断に当たっては、上記の処分を受けた者の社会的信用の低下等を考慮することも否定されない。
「重大な損害」の有無は、金銭的損害に限られず、社会的信用の低下や業務上の信用関係の毀損なども考慮対象となり得る。
根拠条文:行政事件訴訟法25条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第3項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第4項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法25条―現行条文本文
第二十五条 (執行停止)
処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
第二項の決定は、疎明に基づいてする。
第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。
ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。
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行政事件訴訟法25条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
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行政事件訴訟法25条第3項―現行条文本文
裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
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行政事件訴訟法25条第4項―現行条文本文
執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
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U /
上記の処分の取消しを求める本案の終局判決の言渡しよりも前に処分の期間が経過することが確実であるならば、法第25条第2項の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」との要件が当然に満たされる。
処分期間が本案判決前に終わる見込みがあるだけでは足りない。25条3項が示すとおり、損害回復の困難性、損害の性質・程度、処分内容・性質も踏まえて判断する。
根拠条文:行政事件訴訟法25条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第3項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第4項・e-Govで法令を開く
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第二十五条 (執行停止)
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処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
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裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
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E /
法第25条第4項の「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき」との要件については、相手方(被申立人)において疎明をする責任を負う。
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあることは、執行停止の消極要件であり、被申立人側が疎明責任を負うと整理される。
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処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
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処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
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