行政法 第225問
教材: 行政法②
司法試験 H21 第32問
論点: 行政事件訴訟の判決
問題
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公式解答
ア1 / イ2 / ウ1 / エ2
正誤・解説
p1 /
処分の取消判決には、行政事件訴訟法に基づき認められた効力として、第三者効及び拘束力がある。
行政事件訴訟法32条1項は、処分又は裁決を取り消す判決の第三者効を、同法33条1項はその拘束力を定める。
根拠条文:行政事件訴訟法32条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法33条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法32条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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行政事件訴訟法33条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
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p2 /
最高裁判所の判例によれば、既判力の客観的効果は一般に訴訟物に及ぶと解されており、処分の取消判決がされた場合には、当該処分が違法であることが既判力をもって確定するから、当該処分の違法を理由とする国家賠償請求訴訟において当該処分をしたことに違法がない旨を主張することは、許されないものとされている。
取消判決の既判力の及び方については一般論としてそう整理されるが、説明文では最高裁がこれを明示したとはいえないとされ、後段の断定は誤りとされている。
p3 /
申請者に欠格事由Aがあるとしてされた申請を拒否する処分が判決によって取り消された場合であっても、処分後に、申請者が欠格事由Aに該当することになったときは、改めて申請を拒否する処分をすることが許される。
33条1項の拘束力は同一理由による同一処分の反復を禁じるにとどまる。後に新たな事情として欠格事由Aに該当するに至ったなら、別理由による再度の拒否は許される。
根拠条文:行政事件訴訟法33条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法33条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
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p4 /
処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告が受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮して、請求を棄却する事情判決の制度は、いわゆる定数訴訟等に関する最高裁判所の判例によって、初めて認められた制度である。
事情判決は行政事件訴訟法31条1項に明文があり、最高裁判例が初めて創設した制度ではない。
根拠条文:行政事件訴訟法31条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法31条第1項―現行条文本文
取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。
この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
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全体要旨
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