行政法 第224問
教材: 行政法②
司法試験 H19 第36問
論点: 取消判決の効力
問題
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行政事件訴訟において、処分又は裁決を取り消す判決の効力に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
ア /
処分をした理由を示すことが要求されている処分が、取消訴訟の判決により、十分な理由が示されていないことだけを理由として取り消されたとき、処分をした行政庁は、取消判決の拘束力により、判決で不十分であると指摘された理由の示し方を改めて、同一内容の処分をしなければならない。
行政事件訴訟法33条1項は、取消判決により処分が取り消された場合、行政庁は判決の趣旨に従い「処分又は裁決」をし直す義務を負うが、同一内容の処分を当然にし直す趣旨ではない。理由不備を指摘された以上、理由の示し方を改めれば足りるというわけではない。
根拠条文:行政事件訴訟法33条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法33条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法33条第3項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法33条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
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行政事件訴訟法33条第2項―現行条文本文
申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
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行政事件訴訟法33条第3項―現行条文本文
前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。
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イ /
酒酔い運転をして事故を起こしたことを理由としてされた国家公務員に対する懲戒処分が、取消訴訟の判決により、そのような事故は起こしていなかったとして取り消されたとき、処分をした行政庁は、その公務員に、そのころ、無断欠勤を繰り返していた職務義務違反があったとして、改めて懲戒処分をすることができる。
取消判決の拘束力は、取消原因とされた違法を是正して同一理由の処分を繰り返すことを禁じるにとどまり、別の理由に基づく処分まで当然に禁止しない。したがって、無断欠勤という別個の非違を理由に改めて懲戒処分をすることは可能。
根拠条文:行政事件訴訟法33条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法33条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法33条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
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行政事件訴訟法33条第2項―現行条文本文
申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
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ウ /
課税処分をした税務署長が、その税の滞納処分として納税義務者の財産を差し押さえていたときに、その課税処分が取消訴訟の判決により取り消され、それが確定したときは、税務署長は、滞納処分を続行してはならない。
取消判決の拘束力により、前提となる課税処分が取り消されて確定すると、その課税処分を前提とする滞納処分の適法性も失われる。したがって、税務署長は滞納処分を続行できない。
根拠条文:行政事件訴訟法33条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法33条第3項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法33条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
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行政事件訴訟法33条第3項―現行条文本文
前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。
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