行政法 第223問
教材: 行政法②
司法試験 H21 第33問
論点: 行政事件訴訟と民事訴訟法
問題
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行政事件訴訟法は、行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例によると規定している。したがって、(ア)取消訴訟においても、当事者の自由には拘束力があると解釈されている。もっとも、取消訴訟は、処分が適法にされているか否かという公益に関係する事項を対象とするため、(イ)行政事件訴訟法は、釈明についての特則を設けるとともに、当事者において主張しない事実をしんしゃくすることができることと、職権で証拠調べをすることができることを規定するほか、(ウ)訴訟の結果により権利を害される第三者の訴訟参加や処分をした行政庁以外の行政庁の訴訟参加の規定を設けている。また、処分権主義を徹底することは相当でないため、(エ)取消訴訟においては、請求の認諾や放棄はできず、和解や訴えの取下げもできないと解されている。
公式解答
2. 2個
正誤・解説
ア /
取消訴訟においても、当事者の自由には拘束力がある。
行政事件訴訟法7条により民事訴訟法の例によるため、取消訴訟でも当事者の自白には拘束力が認められる。
根拠条文:行政事件訴訟法7条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法7条―現行条文本文
第七条 (この法律に定めがない事項)
行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。
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イ /
行政事件訴訟法は、釈明についての特則を設けるとともに、当事者において主張しない事実をしんしゃくすることができることと、職権で証拠調べをすることができることを規定している。
行政事件訴訟法23条の2は釈明処分の特則、24条は職権証拠調べを定めるが、「当事者において主張しない事実をしんしゃくすることができる」との規定はない。
根拠条文:行政事件訴訟法23条の2・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法24条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法23条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法23条の2―現行条文本文
第二十三条の二 (釈明処分の特則)
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。
裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げる処分をすることができる。
一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。
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行政事件訴訟法24条―現行条文本文
第二十四条 (職権証拠調べ)
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。
ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
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行政事件訴訟法23条第1項―現行条文本文
裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
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ウ /
訴訟の結果により権利を害される第三者の訴訟参加や、処分をした行政庁以外の行政庁の訴訟参加の規定を設けている。
行政事件訴訟法22条1項は第三者の訴訟参加、23条1項は処分・裁決をした行政庁以外の行政庁の訴訟参加を定める。
根拠条文:行政事件訴訟法22条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法23条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法22条第1項―現行条文本文
裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。
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行政事件訴訟法23条第1項―現行条文本文
裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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エ /
取消訴訟においては、請求の認諾や放棄はできず、和解や訴えの取下げもできない。
取消訴訟でも請求の放棄・認諾や訴えの取下げは可能とされる。和解についても、判例・学説上一定範囲で認められると整理されており、設問は誤り。
全体要旨
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