行政法 第226問
教材: 行政法②
司法試験 H24 第32問
論点: 判決の効力
問題
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公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
処分の取消判決が確定した場合、処分行政庁は、判決の拘束力により当該処分を取り消さなければならない。
取消判決が確定すると、当該処分は判決により取り消されたのと同様の効果を生じる。行政庁が「自ら取り消す」義務を負う、という整理はしない。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第2項―現行条文本文
この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
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p2 /
義務付け訴訟において請求を認容する判決が確定した場合、当該処分がされたのと同様の効果が生ずる。
義務付け訴訟の認容判決は、行政庁に処分等をすべき義務を生じさせるが、直ちに当該処分がされたのと同様の効果までは生じない。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第6項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法38条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法33条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第6項―現行条文本文
この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
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行政事件訴訟法38条第1項―現行条文本文
第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
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行政事件訴訟法33条―現行条文本文
第三十三条
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。
第一項の規定は、執行停止の決定に準用する。
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p3 /
課税処分を取り消す判決が確定した場合、当該課税処分を前提とする滞納処分としての差押処分がそのまま維持されることはない。
取消判決には違法状態を除去する効果があり、処分の前提を失う以上、課税処分を前提とした差押処分は維持できない。
根拠条文:行政事件訴訟法33条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法33条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
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全体要旨
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