行政法 第218問
教材: 行政法②
司法試験 H26 第31問
論点: 取消訴訟の審理
問題
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公式解答
ア○ / イ× / ウ○ / エ×
正誤・解説
p1 /
処分について審査請求をすることができる場合であっても、法律に特段の定めのない限り、直ちに処分の取消しの訴えを提起することができる。
行政事件訴訟法8条1項は、原則として取消訴訟を直ちに提起できるとし、ただし法律に審査請求前置の定めがある場合を除くとする。
根拠条文:行政事件訴訟法8条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法8条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。
ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合、これらの訴えは併合して提起しなければならない。
同時提起ができる場合でも、併合提起が義務づけられているわけではない。行政事件訴訟法10条2項は、一定の場合に原処分の違法を理由とする取消しを制限する趣旨の規定である。
根拠条文:行政事件訴訟法10条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法10条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
処分の根拠法令が裁決主義を採用している場合には、裁決の取消しの訴えにおいて原処分の違法を主張することができる。
裁決主義の特別法では、処分取消訴訟が提起できない以上、裁決取消訴訟で原処分の違法を争えると整理される。
根拠条文:行政事件訴訟法8条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法10条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法11条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法8条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。
ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
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行政事件訴訟法10条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
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行政事件訴訟法11条第2項―現行条文本文
処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
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p4 /
建築基準法上の指定確認検査機関による建築確認処分の取消しの訴えにおいては、当該機関を指定した国土交通大臣又は都道府県知事の所属する国又は地方公共団体が被告となる。
行政事件訴訟法11条2項により、処分又は裁決をした行政庁が国・公共団体に所属しない場合は当該行政庁が被告となる。指定確認検査機関は独立した法人格を有するため、国や自治体ではなく当該機関が被告となる。
根拠条文:行政事件訴訟法11条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法11条第2項―現行条文本文
処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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全体要旨
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