行政法 第219問
教材: 行政法②
予備試験 R04 第20問
論点: 取消訴訟の審理
問題
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公式解答
ア1 / イ2 / ウ2 / エ1
正誤・解説
p1 /
取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、被告を変更することを許すことができるが、この決定に対しては、不服を申し立てることができない。
行政事件訴訟法15条1項は、被告適格を誤った場合に原告申立てによる被告変更を認め、同条5項でその決定に対する不服申立てを否定している。
根拠条文:行政事件訴訟法15条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法15条第5項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法15条第1項―現行条文本文
取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを許すことができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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行政事件訴訟法15条第5項―現行条文本文
第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
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p2 /
固定資産評価審査委員会の審査決定は、個々の固定資産ごとにされるものであるから、同一の敷地にあって一つのリゾートホテルを構成している複数の建物の評価額に関する各審査決定取消請求が、互いに行政事件訴訟法第13条第6号所定の関連請求に当たるということはできない。
判例は、同一敷地の一体的なホテルに係る複数の評価額争いは、基礎となる社会的事実や争点が共通で、行政事件訴訟法13条6号の関連請求に当たるとしている。
根拠条文:行政事件訴訟法13条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法13条第6号・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法13条―現行条文本文
第十三条 (関連請求に係る訴訟の移送)
取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。
ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。
一 当該処分又は裁決に関連する原状回復又は損害賠償の請求
二 当該処分とともに一個の手続を構成する他の処分の取消しの請求
三 当該処分に係る裁決の取消しの請求
四 当該裁決に係る処分の取消しの請求
五 当該処分又は裁決の取消しを求める他の請求
六 その他当該処分又は裁決の取消しの請求と関連する請求
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行政事件訴訟法13条第6号―現行条文本文
第十三条 (関連請求に係る訴訟の移送)
取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。
ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。
一 当該処分又は裁決に関連する原状回復又は損害賠償の請求
二 当該処分とともに一個の手続を構成する他の処分の取消しの請求
三 当該処分に係る裁決の取消しの請求
四 当該裁決に係る処分の取消しの請求
五 当該処分又は裁決の取消しを求める他の請求
六 その他当該処分又は裁決の取消しの請求と関連する請求
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p3 /
指定確認検査機関による建築確認の取消しを求める訴えを提起した後、当該建築確認に係る建築物について完了検査が終了した場合に、上記訴えを、当該建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体に対する損害賠償を求める訴えに変更することは、許されない。
判例は、確認対象建築物について完了検査後は、取消訴訟を損害賠償請求へ変更することが相当とし得るとしているため、全面的に否定するのは誤りである。
根拠条文:行政事件訴訟法21条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法21条―現行条文本文
第二十一条 (国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)
裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。
前項の決定には、第十五条第二項の規定を準用する。
裁判所は、第一項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、当事者及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。
訴えの変更を許す決定に対しては、即時抗告をすることができる。
訴えの変更を許さない決定に対しては、不服を申し立てることができない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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p4 /
行政文書の開示請求に対する不開示決定の取消訴訟において、不開示とされた文書を目的とする検証を被告に受忍義務を負わせて行うことは、原告が検証への立会権を放棄した場合であっても、許されない。
情報公開訴訟では、文書を直接見分するインカメラ審理は、明文がない限り許されないと判示されており、当事者の立会権放棄があっても結論は変わらない。
根拠条文:民事訴訟法・e-Govを開く
全体要旨
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