行政法 第217問
教材: 行政法②
予備試験 R06 第20問
論点: 取消訴訟の審理
問題
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公式解答
2121
正誤・解説
p1 /
処分の取消訴訟と当該処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟とを提起することができる場合であっても、原告は、当該裁決の取消訴訟において、当該処分の違法を主張することが許される。
行政事件訴訟法10条2項により、処分の取消訴訟と審査請求棄却裁決の取消訴訟を併提できる場合でも、裁決取消訴訟では処分の違法を理由に取消しを求められない。
根拠条文:行政事件訴訟法10条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法10条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟を提起した後であっても、原告は、法令に特別の定めがある場合を除き、当該訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、当該訴訟に併合して、当該処分の取消訴訟を適法に提起することができる。
行政事件訴訟法19条1項前段は、取消訴訟の口頭弁論終結時まで、関連請求に係る訴えを併合して提起できるとし、同法13条4号が当該処分の取消しの請求を関連請求としている。
根拠条文:行政事件訴訟法19条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法13条第4号・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法19条第1項―現行条文本文
原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。
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行政事件訴訟法13条第4号―現行条文本文
第十三条 (関連請求に係る訴訟の移送)
取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。
ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。
一 当該処分又は裁決に関連する原状回復又は損害賠償の請求
二 当該処分とともに一個の手続を構成する他の処分の取消しの請求
三 当該処分に係る裁決の取消しの請求
四 当該裁決に係る処分の取消しの請求
五 当該処分又は裁決の取消しを求める他の請求
六 その他当該処分又は裁決の取消しの請求と関連する請求
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p3 /
裁判所は、取消訴訟において、必要があると認めるときは、当事者が主張していない事実を職権で認定することができる。
取消訴訟でも基本は弁論主義が妥当し、裁判所が当事者の主張していない事実を職権で認定する一般的な権限は認められない。
根拠条文:行政事件訴訟法24条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法24条―現行条文本文
第二十四条 (職権証拠調べ)
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。
ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
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p4 /
裁判所は、取消訴訟において、必要があるときは、当事者の申出を待たずに証拠調べをすることができるが、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
行政事件訴訟法24条は、裁判所が必要と認めるときは職権で証拠調べできること、ただしその結果について当事者の意見を聴かなければならないことを定める。
根拠条文:行政事件訴訟法24条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法24条―現行条文本文
第二十四条 (職権証拠調べ)
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。
ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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全体要旨
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