行政法 第216問
教材: 行政法②
司法試験 H25 第33問
論点: 処分の取消しの訴えの審理
問題
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公式解答
正解 / 1222
正誤・解説
p1 /
審査請求前置主義が採用されている場合に、審査請求が不適法として却下されたときは、審査請求前置を満たしたことにはならないが、適法な審査請求がされたにもかかわらず、裁決庁が誤って審査請求を却下した場合には、裁決庁は事実審理の機会を与えられていたのであるから、審査請求人は、直ちに処分の取消しの訴えを提起することができる。
行訴法8条1項ただし書は、法定の場合に適法な審査請求が必要な趣旨だが、不適法却下と誤却下は区別される。判例も、行政庁に再審理機会が与えられた以上、誤って却下された場合は直ちに出訴可とする。
根拠条文:行政事件訴訟法8条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法8条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。
ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができず、原告がこの制限に触れる主張のみを行っている場合には、訴えが却下される。
行訴法10条1項の「自己の法律上の利益」は主張制限ではなく、本案審理での判断枠組み。違法主張がそれに反する場合は、通常は却下ではなく請求棄却となる。
根拠条文:行政事件訴訟法10条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法10条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法10条第1項―現行条文本文
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。
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行政事件訴訟法10条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
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p3 /
原処分の取消訴訟と原処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟を提起することができる場合、原処分の取消訴訟においては、裁決固有の瑕疵を主張することもできる。
審査請求を経た後に原処分と裁決の双方が争われる場合でも、原処分取消訴訟では原処分の違法のみが問題となる。裁決固有の違法は裁決取消訴訟で主張する。
根拠条文:行政事件訴訟法10条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法10条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
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p4 /
国家公務員法に基づき人事院が行う修正裁決は、懲戒権者の行った懲戒処分を一体として取り消し、人事院において新たな内容の懲戒処分を行うものであるから、修正裁決が出された後において懲戒権者の行った懲戒処分の取消しを求める訴えは、訴えの利益を欠くものとして却下される。
修正裁決は原処分を当然に消滅させるものではなく、原処分は修正後の内容に改められたものとして存続すると解される。そのため、原処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。
根拠条文:行政事件訴訟法8条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法10条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法10条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法8条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。
ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
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行政事件訴訟法10条第1項―現行条文本文
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。
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行政事件訴訟法10条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
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全体要旨
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