行政法 第215問
教材: 行政法②
司法試験 H24 第33問
論点: 処分の取消しの訴えの審理
問題
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公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
p1 /
処分の取消しの訴えにおいて、原告は、処分に関係する一切の違法を理由として取消しを求めることができる。
行政事件訴訟法10条1項により、取消訴訟では自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることはできない。
根拠条文:行政事件訴訟法10条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法10条第1項―現行条文本文
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
処分の取消しの訴えにおいて、裁判所は、訴訟関係を明確にするため、必要があると認めるときは、処分の理由を明らかにする資料であって当該処分をした行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求める釈明処分をすることができる。
行政事件訴訟法23条2項1号は、訴訟関係を明確にするため必要があるとき、行政庁保有の処分理由資料の全部又は一部の提出を求める釈明処分を認める。
根拠条文:行政事件訴訟法23条第2項第1号・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法23条第2項第1号―現行条文本文
裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。
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p3 /
処分の取消しの訴えにおいて、裁判所が職権ですることができる証拠調べの対象は、訴訟要件に関するものに限られない。
行政事件訴訟法24条本文は、裁判所が必要と認めるときは、職権で証拠調べをすることができるとしており、対象を訴訟要件に限定していない。
根拠条文:行政事件訴訟法24条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法24条―現行条文本文
第二十四条 (職権証拠調べ)
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。
ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
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全体要旨
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