行政法 第214問
教材: 行政法②
司法試験 H22 第33問
論点: 取消訴訟の審理・判決
問題
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A県は,同県内にダムの建設を計画し,事業を開始したが,建設予定地内の土地の買収に応じない地権者Bらがいたため,土地収用法に基づく土地の収用を行うこととし,国土交通大臣に対して同法に基づく事業の認定申請をしたところ,同大臣は,事業認定の要件を満たすとして同事業の認定(以下「本件事業認定」という。)をした。次のアからエまでの各記述について,行政事件訴訟法に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
公式解答
2221
正誤・解説
p1 /
建設予定地内の地権者は,本件事業認定の名あて人ではないから,出訴期間の制限はなく,本件事業認定の日から1年を経過した後でも,適法に本件事業認定の取消訴訟を提起することができる。
取消訴訟の出訴期間は原則として処分又は裁決の名あて人以外にも及ぶため、名あて人でないから期間制限がないとはいえない。
根拠条文:行政事件訴訟法14条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法14条第2項―現行条文本文
取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
A県の申立てがあれば,裁判所は,同県を訴訟に参加させることができるが,職権で同県を訴訟に参加させることはできない。
行政事件訴訟法23条1項は、裁判所が必要と認めるときに職権で第三者行政庁を参加させることができるとしており、申立ての場合に限られない。
根拠条文:行政事件訴訟法23条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法23条第1項―現行条文本文
裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
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p3 /
本件の事業に公益性があるか否か,Bらにどのような不利益があるのかなど本件事業認定の適法性を基礎付ける事実関係は,事実審の口頭弁論終結時の事情に基づいて判断されなければならない。
取消訴訟では、原則として違法性判断の基準時は処分時であり、口頭弁論終結時ではない。建築確認等の例外や不作為確認の場面とは異なる。
根拠条文:行政事件訴訟法14条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法23条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法31条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法14条第2項―現行条文本文
取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
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行政事件訴訟法23条第1項―現行条文本文
裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
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行政事件訴訟法31条第1項―現行条文本文
取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。
この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
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p4 /
裁判所は,本件事業認定が違法であっても,本件事業認定を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において,原告の受ける損害の程度,その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上,本件事業認定を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは,請求を棄却することができ,この場合には,当該判決の主文において,本件事業認定が違法であることを宣言しなければならない。
行政事件訴訟法31条1項の事情判決の趣旨に合致する。違法を認めつつ取消しをしない場合は、主文で違法宣言を付す。
根拠条文:行政事件訴訟法31条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法31条第1項―現行条文本文
取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。
この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
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全体要旨
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