行政法 第213問
教材: 行政法②
司法試験 H19 第37問
論点: 取消訴訟の審理
問題
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公式解答
2212
正誤・解説
p1 /
取消訴訟においては、行政処分の違法一般が審理の対象となららから、原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることもできる。
取消訴訟の対象は行政処分の違法一般ではなく、「自己の法律上の利益に関係のある違法」に限られる。したがって、利益に無関係な違法を理由に取消しを求めることはできない。
根拠条文:行政事件訴訟法10条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法10条第1項―現行条文本文
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
国家公務員に対する停職の懲戒処分がされた後、その処分について人事院に対する審査請求がされ、人事院が処分の内容を減給に修正する裁決をした場合には、原処分ではなく、裁決の取消しを求めなければならない。
本件では、原処分は裁決により一体として取り消されるのではなく、修正裁決により原処分の内容が一定範囲で変更されるにとどまる。原処分自体の違法を理由とする取消訴訟の利益は失われない。
根拠条文:国家公務員法92条1項・e-Govを開く
p3 /
国家公務員に対する懲戒処分の取消訴訟において、国家公務員法上の懲戒事由があると認められる場合、裁判所は、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、その処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したか否かについて判断すべきである。
懲戒処分の適否は、裁判所が処分者と同じ立場で処分内容を選び直すのではなく、社会観念上著しく妥当を欠くなどとして裁量権の逸脱・濫用があるかで判断する。
根拠条文:行政事件訴訟法10条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法10条第1項―現行条文本文
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
取消訴訟における行政処分の違法判断の基準時は、行政処分がされた時点であると解すべきであるから、処分の適法性の判断に用いられる科学的、専門技術的知見も、処分当時のものに限定される。
違法判断の基準時は原則として処分時だが、処分の適法性を判断する際には、処分後に得られた最新の科学的・専門技術的知見も考慮されうる。したがって、処分当時の知見に限定されない。
根拠条文:行政事件訴訟法10条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法10条第1項―現行条文本文
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。
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全体要旨
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