行政法 第208問
教材: 行政法②
予備試験 R03 第19問
論点: 訴えの利益
問題
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公式解答
ア / 2 / イ / 1 / ウ / 2 / エ / 1
正誤・解説
p1 /
土地改良事業施行認可処分の取消訴訟の係属中にその事業計画に係る工事及び換地処分が完了したときは、事業施行地域を原状に回復することは社会通念上不可能であり、当該処分の取消しを求める法律上の利益は消滅する。
最判平成4年1月24日は、工事・換地処分が完了しても、それだけで取消しの利益が当然に消滅するとまではいえないとする。将来の不利益や復旧可能性なども含め、個別に判断される。
根拠条文:行政事件訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法9条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
自動車運転免許の効力停止処分を受けた者について、その効力停止期間が経過しても、当該処分を理由に道路交通法上不利益を受けるおそれがある期間が経過していないときは、当該処分の取消しを求める法律上の利益は消滅しない。
最判昭和55年11月25日は、停止期間経過後も、その処分により道路交通法上の不利益を受けるおそれが残るなら、取消しの利益はなお残るとする。
根拠条文:行政事件訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法12条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法9条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政手続法12条第1項―現行条文本文
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
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p3 /
行政手続法により定められ公にされている処分基準において、先行処分を受けたことを理由として後行処分に係る量定を加重する定めがあっても、そのような量定の加重は先行処分の法的効果によるものとはいえないから、先行処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくなった後は、当該処分の取消しを求める法律上の利益は消滅する。
最判平成27年3月3日は、先行処分が後行処分の量定加重の根拠となる場合、先行処分の効果が形式上なくなっても、将来後行処分で不利益を受ける可能性があれば取消しの利益は残るとする。
根拠条文:行政手続法12条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法12条第1項―現行条文本文
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
本邦に在留する外国人が再入国許可申請に対する不許可処分を受けて、再入国許可を受けないまま出国した場合には、当該不許可処分が取り消されても当該外国人が従前の在留資格のままで再入国することを認める余地はないから、当該不許可処分の取消しを求める法律上の利益は消滅する。
最判平成10年4月10日は、再入国許可がないまま出国すれば在留資格は消滅し、取消しで従前の在留資格のまま再入国できる余地がないため、取消しの利益は失われるとする。
根拠条文:出入国管理及び難民認定法26条1項・e-Govを開く
全体要旨
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