行政法 第209問
教材: 行政法②
予備試験 R04 第18問
論点: 訴えの利益
問題
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ア、イ、ウの各記述について正誤を判定し、その組合せを1から8の選択肢から選ぶ。
公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
A /
AのB県公文書公開条例に基づく公文書の公開請求についてB県知事が非公開決定をしたことに対し、Aが当該非公開決定の取消訴訟を提起したところ、その係属中に、被告であるB県から当該公開請求に係る公文書が書証として提出された場合であっても、当該取消訴訟については、訴えの利益は失われない。
公開請求に係る文書が訴訟で書証として提出されても、非公開決定の取消しを求める法律上の利益が直ちに消滅するとはいえない、という判例の立場に合致する。
根拠条文:行政事件訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法9条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
C市がその設置している特定の保育所を廃止する旨の条例を制定したことに対し、当該保育所で現に保育を受けている児童及びその保護者であるDらが当該条例制定行為について取消訴訟を提起したところ、その係属中に、Dらに係る保育の実施期間が満了した場合であっても、当該取消訴訟については、訴えの利益は失われない。
保育の実施期間がすべて満了していることが明らかなら、条例制定行為の取消しを求める利益は失われるとする判例に反する。
根拠条文:行政事件訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法9条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
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C /
テレビジョン放送局の開設の免許申請をしたEが、旧郵政大臣から免許拒否処分を受けるとともに競願者であるFに対して免許処分がされたことに対し、Fに対する免許処分の取消訴訟及びE自身に対する免許拒否処分の取消訴訟を提起したところ、その係属中に、Fに対する当初の免許期間が満了したとしても、その後直ちにFに対して再免許が与えられ当該事業が継続して維持されている場合には、Eが提起したFに対する免許処分の取消訴訟の訴えの利益は失われず、E自身に対する免許拒否処分の取消訴訟についても、訴えの利益は失われない。
免許期間満了後も直ちに再免許が与えられて事業が継続しているなら、単なる期間満了による利益喪失とはいえず、競願者の取消訴訟・自己の拒否処分取消訴訟ともに利益が認められる。
根拠条文:行政事件訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法9条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
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全体要旨
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