行政法 第199問
教材: 行政法②
プレ-34
論点: 再入国不許可と訴えの利益
問題
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本邦に在留する外国人が再入国の許可を受けないまま本邦から出国した場合には、同人がそれまで有していた在留資格は消滅するところ、出入国管理及び難民認定法第26条第1項に基づく再入国の許可は、本邦に在留する外国人に対し、新たな在留資格を付与するものではなく、同人が有していた在留資格を出国にもかかわらず存続させ、右在留資格のまま本邦に再び入国することを認める処分であると解される。そうすると、再入国の許可申請に対する不許可処分を受けた者が再入国の許可を受けないまま本邦から出国した場合には、[ア]、右不許可処分が取り消されても、[イ]、同人は、[ウ]。
公式解答
5. ア c イ e ウ i
正誤・解説
p1 /
a. 同人がそれまで有していた在留資格が変更されることにより
判例文脈では、出国により従前の在留資格が消滅することが前提なので、「変更されることにより」は合わない。
p2 /
b. 同人が在留資格を新たに取得することにより
再入国許可は新たな在留資格を付与するものではないため不適切。
p3 /
c. 同人がそれまで有していた在留資格が消滅することにより
判例は、再入国許可を受けずに出国すると従前の在留資格は消滅すると述べている。したがって[ア]はc。
根拠条文:出入国管理及び難民認定法第26条第1項・e-Govを開く
p4 /
d. 同人がそれまで有していた在留資格が更新されることにより
在留資格の更新という構成ではなく、出国による消滅が問題になっている。
p5 /
e. 同人に対して右在留資格のままで再入国することを認める余地はなくなるから
不許可が取り消されても、出国後は従前の在留資格が消滅しているため、同資格のまま再入国を認める余地はない。
p6 /
f. 同人に対して在留資格により再入国することを認める余地があるから
判例は、従前の在留資格のままで再入国を認めるかを問題にしており、余地があるとはしない。
p7 /
g. 同人に対して新たな在留資格により再入国することを認める余地があるから
再入国許可は新たな在留資格を与えるものではないため、取り消し後に新資格で再入国を認める余地があるとはいえない。
p8 /
h. 右不許可処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものというべきである
結論は利益の回復ではなく喪失なので不適切。
p9 /
i. 右不許可処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を失うに至るものと解すべきである
判例は、不許可処分の取消しによっても利益は回復せず、むしろ失うに至るとする。
全体要旨
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