行政法 第198問
教材: 行政法②
予備試験 R05 第19問
論点: 原告適格
問題
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ア、イ、ウの各記述について、最高裁判所判例に照らした正誤を判定し、組合せを1~8から選ぶ。
公式解答
8
正誤・解説
p1 /
森林法に基づく林地開発許可について、同法の規定は、開発区域周辺の土地の所有権等の財産権を個人の個別的利益として保護すべき趣旨を含むから、開発区域周辺の土地を所有する者は、当該許可の取消しを求める原告適格を有する。
森林法10条の2第2項1号・2号は、土砂流出や水害防止など森林の公益的機能を確保する趣旨で、周辺土地所有者の財産権そのものを個別的利益として保護する趣旨までは読めない。
根拠条文:行政事件訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法9条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法10条の2第2項第1号・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法10条の2第2項第2号・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法9条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
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行政事件訴訟法9条第2項―現行条文本文
裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。
この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。
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p2 /
自転車競技法に基づく場外車券売場施設の設置許可については、同法の規定を受けて、学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設から相当の距離を有し、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがないことを許可の基準として定めた同法施行規則の規定が、医療施設等の開設者が健全で静穏な環境の下で円滑に業務を行うことのできる利益をその個別的利益として保護する趣旨を含むと解することはできないから、医療施設等の開設者が、当該許可の取消しを求める原告適格を有することはない。
場外車券売場の許可基準は、周辺の文教上・保健衛生上の支障を防ぐ公益的規制であり、医療施設等開設者の業務利益を個別的利益として保護する趣旨まではないとされた。
根拠条文:行政事件訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法9条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法9条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
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行政事件訴訟法9条第2項―現行条文本文
裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。
この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。
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p3 /
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく風俗営業の許可については、同法の委任を受けて定められた政令が「住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域」を条文で風俗営業の制限地域とすべき基準として定めており、住民が良好な風俗環境の中で生活する利益をその個別的利益として保護する趣旨を含むと解されるから、当該基準に従って定められた同法施行条例が定める地域に居住する者は、当該許可の取消しを求める原告適格を有する。
風営法の基準や施行条例は、良好な風俗環境という公益を保護する趣旨にとどまり、当該区域の住民の個別的利益まで保護するとはいえないとして、原告適格は否定された。
根拠条文:行政事件訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法9条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法4条第2項第2号・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法6条第1号・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法3条第1項第2号・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法9条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
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行政事件訴訟法9条第2項―現行条文本文
裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。
この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。
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行政事件訴訟法4条第2項第2号―現行条文本文
第四条 (当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
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行政事件訴訟法6条第1号―現行条文本文
第六条 (機関訴訟)
この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
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行政事件訴訟法3条第1項第2号―現行条文本文
この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
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全体要旨
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