行政法 第197問
教材: 行政法②
予備試験 R03 第18問
論点: 原告適格
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
ア1 / イ1 / ウ1 / エ2
正誤・解説
p1 /
免許の申請が競願関係にある場合において、申請拒否処分を受けた申請者は、自己に対する拒否処分の取消訴訟を提起することができるほか、競願者に対する免許処分の取消訴訟を提起することもできる。
競願関係では、拒否処分を受けた者は自己の拒否処分の取消しを求められるほか、相手方への免許付与が自己の利益に影響するため、その取消訴訟の原告適格も認められるとした判例に合致する。
根拠条文:行政事件訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法9条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
公衆浴場法が設置場所の「配置の適正」を公衆浴場営業許可の要件とする趣旨は、国民保健及び環境衛生の確保のほか、濫立の防止により既存業者の利益を保護する目的をも有するから、既存の公衆浴場業者は、近隣において新規参入を求めてきた第三者に対する上記許可につき、その取消しを求める原告適格を有する。
公衆浴場法の許可制は、衛生目的だけでなく濫立防止による既存業者保護の趣旨も含むとされ、既存業者の営業上の利益が法的保護利益として認められるため、取消訴訟の原告適格が肯定される。
根拠条文:行政事件訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法9条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
航空法(平成11年法律第72号による改正前のもの)に基づき定期航空運送事業免許については、事業計画が「経営上及び航空保安上適切なもの」であることが免許基準とされており、これに飛行場周辺住民の個別的利益を保護する趣旨が含まれるものとは解し難いから、上記住民は、当該免許に係る路線を航行する航空機の騒音により障害を受けることを理由として、その取消しを求める原告適格を有しない。
旧航空法の免許基準は、主として事業の経営や航空保安に関するもので、飛行場周辺住民の静穏などの個別的利益を直接保護する趣旨までは読み取りにくいとされたため、原告適格は否定される。
根拠条文:行政事件訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法9条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
建築基準法に基づくいわゆる総合設計許可について、同許可に係る建築物の倒壊、炎上等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し、又はこれを所有する者は、その取消しを求める原告適格を有するが、同許可に係る建築物により日照を阻害される周辺の他の建築物に居住する者は、その原告適格を有しない。
総合設計許可では、倒壊・炎上等の直接被害だけでなく、周辺建築物の日照阻害による利益も法的保護利益として認められ得る。したがって、日照阻害を受ける周辺住民の原告適格を一律に否定する部分が誤り。
根拠条文:行政事件訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法9条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像



自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。