行政法 第196問
教材: 行政法②
予備試験 H30 第21問
論点: 原告適格
問題
問題画像


抽出問題文を表示
原告適格に関する次の事案を前提とした場合の判例理解の正誤組合せを問う。
公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
A /
①鉄道の連続立体交差化を内容とする都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち、同事業に係る東京都環境影響評価条例所定の関係地域内に居住するXが、都市計画法に基づいてされた同事業の認可の取消訴訟を提起した事案。②Xらの住所地と上記事業の事業地との距離関係などに加えて、上記条例の規定する関係地域が、対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に著しい影響を及ぼすおそれがある地域として知事が定めるものであることを考慮すれば、Xらは上記事業の認可の取消しを求める原告適格を有する。
最高裁は、東京都環境影響評価条例上の関係地域内に居住し、事業地との距離関係等から直接的な被害を受けるおそれがある住民には、都市計画事業認可取消しの原告適格を認める趣旨を示している。
B /
①建築基準法に基づくいわゆる総合設計許可に係る建築物の周辺地域に存する建築物に居住し又はこれを所有するXらが、同許可の取消訴訟を提起した事案。②Xらのうち、総合設計許可に係る建築物の倒壊、炎上等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住する者は、上記許可の取消しを求める原告適格を有するが、同地域に存する建築物を所有するにすぎない者は、その原告適格を有しない。
総合設計許可では、居住者だけでなく、周辺建築物を所有する者も、倒壊・炎上等による直接的被害の蓋然性があれば原告適格が認められる。所有者を一律に否定するのは誤り。
C /
①市町村長から一定の区域につき既に一般廃棄物収集運搬業の許可を受けてこれを営んでいるXが、当該区域を対象としてAに対してされた一般廃棄物収集運搬業の許可処分の取消訴訟を提起した事案。②廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、他の者からの一般廃棄物処理業(一般廃棄物収集運搬業を含む。)の許可の申請に対して市町村長が既存の許可業者の事業への影響を考慮してその許否を判断することを通じて、当該区域の衛生や環境を保持する上でその基礎となるものとして、その事業に係る営業上の利益を個々の既存の許可業者の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むものと解されるから、XはAに対する上記許可の取消しを求める原告適格を有する。
廃棄物処理法は、既存業者の個別的利益も保護対象に含める趣旨があるとされ、一定区域で営業する既存許可業者には、同区域の新規許可取消しを求める原告適格が認められる。
全体要旨
解説画像








自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。