行政法 第188問
教材: 行政法②
司法試験 H25 第31問
論点: 病院開設中止勧告
問題
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医療法に基づく病院開設中止の勧告(以下「中止勧告」という。)が抗告訴訟の対象としての行政処分に当たるかどうかについて判断した最高裁判所平成17年7月15日第二小法廷判決(民集59巻6号1661頁)に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
公式解答
6
正誤・解説
p1 /
この判決は、中止勧告は行政指導に当たるが、これに従わない場合には事実上病院開設の許可が受けられなくなることを、その処分性を認める根拠の一つとしている。
判決は、中止勧告を行政指導としつつ、従わない場合に不許可等の不利益処分がされることはないと述べている。処分性の根拠は、従わないと指定拒否を受け得て開設を断念せざるを得ない点にある。
根拠条文:医療法30条の7・e-Govを開く
p2 /
この判決は、中止勧告に従わないことなどを保険医療機関の指定の拒否事由とする通達があり、中止勧告に従わない場合には相当程度の確実さをもって保険医療機関の指定を受けることができなくなること、その結果、国民皆保険制度の下では、病院の開設自体を断念せざるを得なくなることを考慮して、中止勧告の処分性を認めたものである。
判決は、指定拒否を基礎づける通達や、保険医療機関の指定を受けられないと実質的に開設を断念せざるを得ない事情を踏まえて、中止勧告に処分性を認めたと説明されている。
根拠条文:行政事件訴訟法30条の7・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法43条の3第2項・e-Govで法令を開く
p3 /
この判決によれば、中止勧告に処分性が認められ、抗告訴訟の対象とすることができる以上、中止勧告後にされた保険医療機関の指定拒否処分を抗告訴訟の対象とすることはできない。
判決は、後にされた保険医療機関の指定拒否処分について抗告訴訟で争えることを前提にしつつ、それでも中止勧告の処分性は否定されないとする。したがって、指定拒否処分も抗告訴訟の対象になり得る。
根拠条文:医療法30条の7・e-Govを開く
全体要旨
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