行政法 第187問
教材: 行政法②
予備試験 R04 第19問
論点: 処分性
問題
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ア 税務署長が源泉徴収による所得税について国税通則法第36条第1項の規定に基づいてする納税の告知は、法令の規定に従い自動的に税額が確定した国税債権につき納期限を指定して履行を請求する行為であり、税額を確定する効力を有するものではないが、法令の規定によって確定した税額がいくらであるかについての税務署長の意見が初めて公にされるものであって、処分性が認められる。
イ 有効に成立した行政処分を処分後の事情の変更を理由として撤回する行為は、法令上当該撤回について直接明文の規定がない場合には、処分性が認められない。
ウ 公立学校の校長がその教職員に対して発した「本件通達」の国民審査、...
公式解答
3
正誤・解説
A /
税務署長が源泉徴収による所得税について国税通則法第36条第1項の規定に基づいてする納税の告知は、法令の規定に従い自動的に税額が確定した国税債権につき納期限を指定して履行を請求する行為であり、税額を確定する効力を有するものではないが、法令の規定によって確定した税額がいくらであるかについての税務署長の意見が初めて公にされるものであって、処分性が認められる。
源泉徴収による所得税の納税の告知は、税額を新たに確定するものではないが、税務署長の見解が公に示され、納税義務者に対して法的影響を与えるため、処分性が肯定される。
根拠条文:国税通則法第36条第1項・e-Govを開く
3 /
ア○ イ× ウ○
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ア○ イ○ ウ○
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ア○ イ○ ウ×
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ア○ イ× ウ×
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ア× イ○ ウ○
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ア× イ○ ウ×
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ア× イ× ウ○
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ア× イ× ウ×
全体要旨
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