行政法 第185問
教材: 行政法②
予備試験 H30 第20問
論点: 処分性
問題
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(参考条文)建築基準法(道路の定義)第42条 (略)2.この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートル(中略)の線をその道路の境界線とみなす。(以下略) 3~6(略)
公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
ア /
告示により一定の条件に合致する道を一括して道路に指定する方法でされた建築基準法第42条第2項所定のいわゆるみなし道路の指定は、特定の土地について個別具体的にこれを指定するものではなく、不特定多数の者に対して一般的抽象的な基準を定立するにすぎないのであって、これによって直ちに建築制限等の私権制限が生じるものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
判例は、一括指定の方法による2項道路指定でも、指定の効果により敷地所有者の建築制限など具体的な私権制限が生じるため、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとしている。
根拠条文:建築基準法42条第2項・e-Govを開く
建築基準法42条第2項―現行条文本文
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。
ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。
建築基準法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:59)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
労災就学援護費について、労働者災害補償保険法及び同法施行規則は、その支給の実体的及び手続的な要件や金額について何ら定めていないから、労災就学援護費を支給しない旨の決定は、行政庁が公権力の行使として一方的に決定し、取消訴訟によらなければその判断を覆すことができないとの効力が法律上与えられたものとはいえず、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
判例は、労災就学援護費の支給・不支給の決定は、優越的地位に基づく一方的な公権力の行使であり、法的効果を有するので抗告訴訟の対象となるとしている。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第2項―現行条文本文
この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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ウ /
病院開設中止の勧告は、医療法上は当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待してされる行政指導として定められているものの、当該勧告を受けた者に対し、これに従わない場合には、相当程度の確実さをもって、病院を開設しても保険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらすものであり、その結果、実際上病院の開設自体を断念せざるを得ないことになるから、上記勧告は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
判例は、病院開設中止の勧告が、保険医療機関指定を受けられない結果を通じて実質的に開設断念を強いるため、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとしている。
根拠条文:医療法30条の7・e-Govを開く行政事件訴訟法3条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第2項―現行条文本文
この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
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全体要旨
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