行政法 第184問
教材: 行政法②
予備試験 H29 第19問
論点: 取消訴訟
問題
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公式解答
ア○ / イ× / ウ× / エ○
正誤・解説
p1 /
条例の制定は、普通地方公共団体の議会が行う立法作用に属するが、条例の内容によっては、その制定行為が行政庁の処分と実質的に同視し得るものとして取消訴訟の対象となる。
最判平成21年11月26日は、市の設置する特定の保育所を廃止する条例について、内容次第では行政処分と実質的に同視でき、取消訴訟の対象となるとした。
p2 /
森林法に基づく保安林の指定など、人ではなく物を対象とする行政庁の決定は、特定の者を名宛人とするものではないから、取消訴訟の対象となる処分に当たることはない。
最判昭和57年9月9日は、保安林の指定解除が行政処分に当たることを前提に、原告適格や訴えの利益を判断している。人に限らず、物を対象とする決定でも処分性が問題となる。
p3 /
国有の普通財産の売払いは、取消訴訟の対象となる処分に当たる。
最判昭和35年7月12日は、国有普通財産の払下げは私法上の売買と解すべきで、右払下げ申請書の提出や許可の形式があっても行政処分性を否定した。
p4 /
国に対して過誤納金の還付に係る請求権の存在を主張して給付の訴えを提起できる場合であっても、当該請求権に係る手続上の地位を否定する内容の行政庁の拒否通知を対象とする取消訴訟を提起して、当該請求権の存否を争うことがありうる。
最判平成17年4月14日は、登録免許税の還付通知をすべき旨の請求に対する拒否通知につき、簡易迅速に還付を受ける地位を否定する法的効果があるとして処分性を認めた。
根拠条文:登録免許税法31条2項・e-Govを開く
全体要旨
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