行政法 第183問
教材: 行政法②
予備試験 H27 第19問
論点: 処分性
問題
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ア 憲法上、外国人は、在留の権利ないし引き続き在留を希望することを要求し得る権利を保障されていないため、出入国管理及び難民認定法に基づく在留期間の更新を法務大臣が拒否する行為には、処分性は認められない。
イ 都市計画法は開発行為による影響を受ける公共施設の管理者の同意を得ることを開発許可申請の要件としているが、公共施設の管理者が同意を拒否する行為自体は、開発行為を禁止又は制限する効果をもつものとはいえず、当該同意を拒否する行為には処分性は認められない。
ウ 食品衛生法に基づく飲食店の営業許可申請を行政庁が拒否する行為は、申請者の法的地位を変動させるものではないから、当該行為には処分性は認められない。
公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
ア /
憲法上、外国人は、在留の権利ないし引き続き在留を希望することを要求し得る権利を保障されていないため、出入国管理及び難民認定法に基づく在留期間の更新を法務大臣が拒否する行為には、処分性は認められない。
判例は、在留期間更新拒否について、在留継続を認める相当の理由の有無を審査する場面で裁量権の逸脱・濫用の有無を判断し得るとして、前提として処分性を認めている。
根拠条文:行政事件訴訟法30条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法30条―現行条文本文
第三十条 (裁量処分の取消し)
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
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イ /
都市計画法は開発行為による影響を受ける公共施設の管理者の同意を得ることを開発許可申請の要件としているが、公共施設の管理者が同意を拒否する行為自体は、開発行為を禁止又は制限する効果をもつものとはいえず、当該同意を拒否する行為には処分性は認められない。
判例は、公共施設管理者の同意拒否は開発許可の前提判断にすぎず、これ自体が直接に法的効果を生じるものではないとして、抗告訴訟の対象となる処分に当たらないとした。
根拠条文:都市計画法32条・e-Govを開く行政事件訴訟法3条・e-Govで法令を開く
都市計画法32条―現行条文本文
第三十二条 (公共施設の管理者の同意等)
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
前二項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前二項の協議を行うものとする。
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行政事件訴訟法3条―現行条文本文
第三条 (抗告訴訟)
この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
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ウ /
食品衛生法に基づく飲食店の営業許可申請を行政庁が拒否する行為は、申請者の法的地位を変動させるものではないから、当該行為には処分性は認められない。
営業許可申請の拒否は、申請に対する処分として申請者の権利・地位に直接影響するため、処分性が認められる。設問は法的地位を変動させないとする点が誤り。
根拠条文:行政手続法2条・e-Govで法令を開く
行政手続法2条―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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全体要旨
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