行政法 第182問
教材: 行政法②
司法試験 H24 第31問
論点: 処分性
問題
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公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
市町村の長が住民基本台帳法に基づき同法所定の氏名等の事項を住民票に記載する行為には、処分性が認められるから、出生した子につき住民票の記載を求める親からの申出に対し市町村の長がした当該記載をしない旨の応答には、処分性が認められるものといえる。
住民票への氏名等の記載行為自体は、公証的な意味合いのある事実上の行為であって、それだけで新たな権利義務を形成・確定するものではない。したがって、記載しない旨の応答にも処分性は認められない。
p2 /
国有普通財産の払下げは、売渡申請書の提出及びこれに対する払下許可の形式が採られており、国が優越的地位に立って私人との間の法律関係を定めるものであるから、処分性が認められるものといえる。
国有普通財産の払下げは私法上の売買と解され、右払下が売渡申請書の提出や払下許可の形式をとっていても、行政庁が一方的に公権力を行使して法的地位を変動させるものではない。
p3 /
過大に登録免許税を納付して登記等を受けた者が、登録免許税法に基づいて、登記機関に対し税務署長への還付通知を行うよう求めた事例において、登記機関が当該請求を拒否する旨の通知を行った場合、当該拒否通知は、登記等を受けた者に対して簡易迅速に還付を受ける手続を利用することができる地位を否定する法的効果を有するから、処分性が認められるものといえる。
登録免許税法31条2項に基づく還付通知請求に対する拒否通知は、還付手続を利用できる地位を否定する法的効果を持つとして、抗告訴訟の対象となる行政処分とされた。
根拠条文:登録免許税法31条2項・e-Govを開く
全体要旨
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