行政法 第181問
教材: 行政法②
司法試験 H22 第30問
論点: 処分性
問題
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食品会社であるXが、食品を輸入しようとしたところ、検疫所長Yから食品衛生法(平成15年法律第55号による改正前のもの。以下「法」という。)第6条に違反する旨の通知(以下「本件通知」という。)を受けたため、その取消しを求めた事案において、本件通知が抗告訴訟の対象となる処分に当たるかどうかにつき判断を示した最高裁判所平成16年4月26日第一小法廷判決(民集58巻4号899頁)の次の判示を読み、後記アからオまでの各記述について、誤っているもの二つの組合せを後記1から10までの中から選びなさい。
公式解答
3. アとエ
正誤・解説
p1 /
この判決は、行政庁の行為は、法律の根拠を有しない場合であっても抗告訴訟の対象となる処分に当たり得ることを明らかにしたものである。
判決は、本件通知が法16条に根拠を置く「処分」であることを前提に判断しており、法律の根拠を欠く行政行為一般が当然に処分となると述べたものではない。
p2 /
この判決によれば、法第16条は、「届け出なければならない」と規定しているが、厚生労働大臣に法第6条違反の有無を認定判断する権限を付与している。
判決は、法16条が輸入届出に係る食品等について、厚生労働大臣に法6条違反かどうかを認定判断する権限を与えているとしている。
p3 /
この判決は、検疫所長による本件通知に法的効果を認めたものである。
判決は、本件通知により輸入許可を受けられなくなるなどの法的効果が生じるとして、本件通知の法的効力を認めている。
p4 /
この判決によれば、税関長は、本件通知の時点で、関税法第70条第3項に基づき輸入を許可しないという処分をしたことになる。
判決は、本件通知の時点で税関長が関税法70条3項に基づく不許可処分をしたとはいっていない。輸入許可が受けられなくなる結果を述べるにとどまる。
根拠条文:関税法70条3項・e-Govを開く
p5 /
この判決の考え方に立っても、輸入申告に対する税関長の拒否行為について取消訴訟を提起することは許されると解し得るが、同訴訟においては、法第16条の届出の対象となる食品等が法第6条に適合するか否かについては争うことができない可能性がある。
判決の考え方では、拒否行為自体は取消訴訟の対象となり得る一方、法16条の届出対象食品が法6条に適合するかという点は、別手続で争う可能性があるとされている。
全体要旨
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