行政法 第178問
教材: 行政法②
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論点: 処分性
問題
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公式解答
正解 / 2222
正誤・解説
p1 /
供託法には、「供託官/処分不当トスル者ハ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ニ審査請求ヲ為スコトヲ得」(同法第1条ノ4)との規定が置かれているが、弁済供託は、弁済者の申請により供託官が債権者のために供託物を受入れ管理するもので、民法上の寄託契約の性質を有するものであるから、供託官が弁済供託に係る供託物の取戻請求を理由がないと認めて却下する行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分ではない。
最高裁は、供託官が供託物の取戻請求を理由なしとして却下する行為について、供託官が国の機関として供託事務を行うこと、かつ不服申立て・審査請求の仕組みが置かれていることなどから、行政処分に当たるとしている。
根拠条文:同法第1条ノ4・e-Govを開く
p2 /
国土交通大臣が土地区画整理事業の施行者となる場合(土地区画整理法第3条第4項)における事業計画の決定(同法第66条第1項)は、事業計画そのものは、特定個人に向けられたものではないが、その計画書に添付されている設計図書に各宅地の地番、形状が表示されており、その後の手続の進展に伴って、仮換地の指定処分(同法第98条)、建物の移転・除去命令(同法第77条)等の具体的な権利侵害が生じ得るのであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。
事業計画決定は、一般的・抽象的な基準設定にとどまり、直ちに個々人の権利義務を変動させるものではないため、最高裁は抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないとしている。
p3 /
私法上の契約関係に基づく私企業の従業員の雇用関係とは異なり、国家公務員の任免は、国家公務員法に基づき、同法第55条に規定される任命権者により、同法及び人事院規則に従い、公権力の行使として行われるものであるから、国家公務員としての採用内定通知を取り消す行為も、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。
採用内定の取消し自体は、採用内定者の法的地位に直接影響する処分ではなく、行政事件訴訟法3条2項の『処分』には当たらないとされた。
p4 /
建築基準法は、同法第42条第1項で、同法第3章(都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途)の規定における「道路」の定義を規定するとともに、同条第2項で、同法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、行政庁の指定したものを同条第1項の道路とみなす旨規定しているが、行政庁の告示により、同条第1項の道路とみなされる道を「幅員4メートル未満1.8メートル以上の道」と一括して指定する行為は、特定の土地について個別具体的に指定をしたものではなく、一般的基準を定立したものにすぎず、当該告示自体により、直ちに私権の制限が生ずるわけではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分ではない。
一括指定であっても、個々の土地について道路としての効力が生じ、建築制限など具体的な私権制限が発生するため、最高裁は行政処分性を肯定している。
全体要旨
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