行政法 第179問
教材: 行政法②
司法試験 H20 第33問
論点: 処分性
問題
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【甲群】
ア.全国新幹線鉄道整備法の規定に基づく運輸大臣の日本鉄道建設公団に対する新幹線工事実施計画の認可
イ.農地法の規定に基づく農林水産大臣による買収土地の旧所有者に対する売払い
ウ.関税定率法の規定に基づく税関長の輸入業者に対する輸入禁制品該当の通知
エ.道路交通法の規定に基づく警察本部長の反則者に対する反則金の納付通告
【乙群】
A.当該行為によって相手方に義務を課するものではなく、その内容の適否は、他の手続で争うことが予定されていること
B.一連の行政過程における中間段階の行為にすぎないこと
C.上級行政機関の下級行政機関に対する監督手段として行われるもので、行政組織内の内部的な行為にすぎないこと
D.私法上の行為にすぎないこと
E.相手方に対してする法律所定の事由に当たることについての観念の通知にすぎないこと
公式解答
7. B-E
正誤・解説
p1 /
全国新幹線鉄道整備法の規定に基づく運輸大臣の日本鉄道建設公団に対する新幹線工事実施計画の認可
判例は、これを抗告訴訟の対象となる行政処分とはいえないとする。運輸大臣が下級行政機関としての公団に対する監督手段として行う内部的行為で、外部への直接の法的効果を持たない。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法111条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第2項―現行条文本文
この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
農地法の規定に基づく農林水産大臣による買収土地の旧所有者に対する売払い
判例は、これを行政処分とみることはできず、買収目的が消滅した土地の売払いは一般国有財産の払下げと同様に私法上の行為に当たるとする。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法111条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第2項―現行条文本文
この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
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p3 /
関税定率法の規定に基づく税関長の輸入業者に対する輸入禁制品該当の通知
判例は、これは法令の要件に当たることを知らせる観念の通知にすぎず、直ちに相手方の法律上の地位を変動させる処分ではないとする。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法111条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第2項―現行条文本文
この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
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p4 /
道路交通法の規定に基づく警察本部長の反則者に対する反則金の納付通告
判例は、納付通告によって直ちに反則金納付義務が生じるのではなく、後に公訴提起された場合には刑事手続の中で争われることから、処分性を否定する。
根拠条文:道路交通法127条1項・e-Govを開く
全体要旨
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