行政法 第177問
教材: 行政法②
司法試験 H19 第26問
論点: 行政事件訴訟法3条2項
問題
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ア.国又は地方公共団体に属する機関がする行為でなければならない。
イ.相手方の権利を制限し、又は義務を課する行為でなければならない。
ウ.行政手続法にいう「不利益処分」又は「申請に対する処分」に該当する行為でなければならない。
エ.国又は地方公共団体以外の者を名宛人とする行為でなければならない。
公式解答
4
正誤・解説
p1 /
国又は地方公共団体に属する機関がする行為でなければならない。
判例上、「処分」は国・公共団体に属する機関の行為に限られず、国・公共団体に所属しない行政主体の行為でも問題となる。設問は「でなければならない」としており誤り。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法11条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第2項―現行条文本文
この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政事件訴訟法11条第2項―現行条文本文
処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
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p2 /
相手方の権利を制限し、又は義務を課する行為でなければならない。
「処分」は相手方の権利制限・義務賦課に限られず、法的効果として直接国民の権利義務を形成・確定する行為を含む。設問の限定は広すぎて誤り。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法11条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第2項―現行条文本文
この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
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行政事件訴訟法11条第2項―現行条文本文
処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
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p3 /
行政手続法にいう「不利益処分」又は「申請に対する処分」に該当する行為でなければならない。
判例は、行政手続法上の「不利益処分」や「申請に対する処分」に当たる場合に限らず「処分性」を認めている。設問のような限定はないため誤り。
根拠条文:食品衛生法16条(現27条)・e-Govを開く
p4 /
国又は地方公共団体以外の者を名宛人とする行為でなければならない。
判例は、国・公共団体以外の者を名宛人とする行為に限るとはしていない。行政主体自身に向けられる場合もあり得るので、設問は誤り。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法11条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第2項―現行条文本文
この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政事件訴訟法11条第2項―現行条文本文
処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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全体要旨
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