行政法 第176問
教材: 行政法②
予備試験 H29 第20問
論点: 処分の取消しの訴え
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
ア2 / イ2 / ウ2 / エ1
正誤・解説
p1 /
処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げないが、当該処分につき審査請求がされているときは、その審査請求に対する裁決があるまでは、提起することができない。
行政事件訴訟法8条1項本文は、審査請求をすることができる場合でも取消訴訟の直ちの提起を妨げないとする。また同条3項は、審査請求中でも一定の場合には訴訟中止ができるとしており、提訴自体を一律に禁止していない。
根拠条文:行政事件訴訟法8条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法8条第3項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法8条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。
ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
行政事件訴訟法8条第3項―現行条文本文
第一項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の法律の定めがある場合において、不適法な審査請求がされたにもかかわらず、裁決庁が誤って審査請求を棄却する旨の裁決をしたときは、適法に処分の取消しの訴えを提起することができる。
判例は、法定の期間経過後にされた不適法な審査請求について本来裁決を要しない以上、これに対する棄却裁決があっても審査請求に対する裁決に当たらないとする。したがって、前提の適法な裁決経由を満たしたことにはならない。
p3 /
処分があったことを知った日から6か月を経過したとき又は処分の日から1年を経過したときは、正当な理由がない限り、処分の取消しの訴えを提起して当該処分の効力を争うことができなくなるとともに、国家賠償請求訴訟を提起して当該処分の違法性を主張することもできなくなる。
行政事件訴訟法14条1項・2項は取消訴訟の出訴期間を定めるにすぎず、国家賠償請求訴訟まで当然に制限するものではない。判例上も、取消・無効確認の判決を得なければ国家賠償請求ができないという関係にはない。
根拠条文:行政事件訴訟法14条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法14条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法14条第1項―現行条文本文
取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
行政事件訴訟法14条第2項―現行条文本文
取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
訴えの変更がされた場合における出訴期間の遵守の有無は、特別の規定のない限り、変更前後の請求の間に訴訟物の同一性が認められるとき、又は両者の間に存在する関係から、変更後の新請求に係る訴えを当初の訴えの提起の時に提起されたものと同視し、出訴期間の遵守において欠けるところがないと解すべき特段の事情があるときを除き、訴えの変更の時を基準として判断される。
判例は、訴えの変更により新請求を当初から提起されたものと同視できる特段の事情がある場合を除き、原則として変更時を基準に出訴期間を判断するとする。要件をそのまま述べる内容である。
根拠条文:行政事件訴訟法20条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法20条―現行条文本文
第二十条
前条第一項前段の規定により、処分の取消しの訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えに併合して提起する場合には、同項後段において準用する第十六条第二項の規定にかかわらず、処分の取消しの訴えの被告の同意を得ることを要せず、また、その提起があつたときは、出訴期間の遵守については、処分の取消しの訴えは、裁決の取消しの訴えを提起した時に提起されたものとみなす。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。