行政法 第175問
教材: 行政法②
司法試験 H19 第32問
論点: 代執行の関係当事者の救済
問題
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Aは、自己所有建物の増築について建築基準法による確認を受けたが、その内容と異なり建築基準法令の規定に違反する工事を行ったとして、B県知事から工事停止命令を受け、その後、更に違反建築部分についての除却命令を受けた。しかし、Aは、これらの命令に従わないで建築を続行している。隣地の自宅に居住するCは、上記工事により、自宅とその敷地への日照がほとんど遮断され、通風も悪くなり、生活条件が著しく悪化する被害を受けるに至ったと主張している。この場合において、次のアからウまでの各記述について、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
ア /
B県知事が、Aに対し、違反建築部分の除却について代執行の戒告をした場合において、Aは、戒告に不服があるときは、代執行の実施を阻止するために戒告についての取消訴訟を提起することができる。
代執行の戒告は代執行に向けた前提行為だが、裁判例上、後続の代執行と一体の行為として取消訴訟の対象になり得る。説明画像でもアは○とされている。
イ /
Aが代執行の違法を主張してその実施を阻止するための取消訴訟を提起していた場合において、B県知事が代執行を実施してそれが終了し、原状回復が不可能となったときでも、代執行により被った損害について金銭的な賠償を求める必要があるから、その取消訴訟に係る訴えの利益は失われない。
代執行が終了し原状回復不能となった場合、取消しによる実効的救済がなくなり、訴えの利益は失われるとする裁判例が示されている。説明画像でもイは×。
ウ /
B県知事が代執行を行わず、Aが増築工事を完了させた場合において、Cが、B県に対し、知事が代執行を実施しなかった不作為による損害の賠償を求めて提訴したとしても、代執行をするかどうかは知事の広範な裁量に委ねられているから、その不作為が違法と判断される余地はない。
代執行の実施・不実施も、法の趣旨や目的、具体的事情に照らして裁量逸脱・濫用があれば違法になり得る。説明画像でもウは×。
全体要旨
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