行政法 第174問
教材: 行政法②
司法試験 H22 第32問
論点: 訴訟行為と手続
問題
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【甲群】
ア 処分の取消しの訴えにおいて、出訴期間についての理解に誤りがあったため、原告が、損害賠償請求に改めようとする事例
イ 処分の取消しの訴えにおいて、処分の際の教示の不備により処分をした行政庁の所属する公共団体についての理解に誤りがあったため、原告が、被告を改めようとする事例
ウ 裁決の取消しの訴えにおいて、裁決の通知を受けた日から6か月を経過した後に、原告が、原処分についても取消しを求めようとする事例
【乙群】
A 行政事件訴訟法第15条第1項の規定に基づく被告の変更
B 行政事件訴訟法第19条第1項の規定に基づく請求の追加的併合
C 行政事件訴訟法第21条第1項の規定に基づく処分又は裁決に係る事務の帰属する国等に対する他の請求への訴えの変更
D 民事訴訟法第143条の規定の例による訴えの変更(行政事件訴訟法第7条及び第19条第2項)
公式解答
7
正誤・解説
p1 /
処分の取消しの訴えにおいて、出訴期間についての理解に誤りがあったため、原告が、損害賠償請求に改めようとする事例
処分取消訴訟の目的を損害賠償請求に変える場面であり、同法21条1項の「他の請求への訴えの変更」に当たる。
根拠条文:行政事件訴訟法21条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法21条第1項―現行条文本文
裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもつて、訴えの変更を許すことができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
処分の取消しの訴えにおいて、処分の際の教示の不備により処分をした行政庁の所属する公共団体についての理解に誤りがあったため、原告が、被告を改めようとする事例
被告の誤りを正す場面なので、同法15条1項の被告変更が問題となる。教示不備により誤認した事情でも、要件に合えば被告変更で対応する。
根拠条文:行政事件訴訟法15条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法15条第1項―現行条文本文
取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤つたときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、被告を変更することを許すことができる。
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p3 /
裁決の取消しの訴えにおいて、裁決の通知を受けた日から6か月を経過した後に、原告が、原処分についても取消しを求めようとする事例
裁決取消訴訟に原処分取消しを追加するので、同法19条1項の請求の追加的併合が適切。出訴期間については、同条の特則により裁決取消訴訟提起時に提起したものとみなす。
根拠条文:行政事件訴訟法19条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法19条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法20条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法19条第1項―現行条文本文
原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。
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行政事件訴訟法19条第2項―現行条文本文
前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法第百四十三条の規定の例によることを妨げない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政事件訴訟法20条―現行条文本文
第二十条
前条第一項前段の規定により、処分の取消しの訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えに併合して提起する場合には、同項後段において準用する第十六条第二項の規定にかかわらず、処分の取消しの訴えの被告の同意を得ることを要せず、また、その提起があつたときは、出訴期間の遵守については、処分の取消しの訴えは、裁決の取消しの訴えを提起した時に提起されたものとみなす。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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