行政法 第168問
教材: 行政法②
プレ-15
論点: 行政事件訴訟の類型
問題
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ア.私は、現在アメリカ国籍を有していますが、出生時の事情から、本当は日本国籍をも有していると思います。私が日本国籍を有していることを確認してもらうために訴訟を提起したいのです。
イ.私は、A市に住んでいますが、同市で組織的にカラ出張が行われているとの報道がされたことから、A市監査委員に対し、A市が出費費の返還を求めるべきであると主張して監査請求をしたのですが、却下されてしまいました。市長に対し、出張費の返還請求をさせるために訴訟を提起したいのです。
ウ.私は、B市の市長ですが、私も投票した先日のB市議会議員選挙の効力に関し疑問があり、選挙管理委員会に異議を申し出ましたが棄却されました。その決定に不満があるので、選挙の無効を求めるために訴訟を提起したいのです。
エ.私の住む家屋の隣に違法な高さの建物が建築され、日照が遮られて困っています。行政からきちんとした是正措置を採るように命じてもらうために訴訟を提起したいのです。
公式解答
正解 / 4. エのみ / 8. イとウ
正誤・解説
ア /
国籍が日本であることの確認を求める訴訟は、当事者訴訟である。
説明では、行政事件訴訟法4条の「公法上の法律関係に関する確認の訴え」に当たり、実質的当事者訴訟と整理している。国籍の存否確認はこの類型に含まれる。
根拠条文:行政事件訴訟法4条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法4条―現行条文本文
第四条 (当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
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イ /
監査請求却下後に、出張費の返還請求をさせるための訴訟は、民衆訴訟である。
説明では、住民訴訟に当たり民衆訴訟ではないとされている。行政事件訴訟法5条の民衆訴訟の例示(選挙訴訟など)とは異なる。
根拠条文:行政事件訴訟法5条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法242条の2・e-Govで法令を開く地方自治法242条の2第1項4号・e-Govを開く
行政事件訴訟法5条―現行条文本文
第五条 (民衆訴訟)
この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
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ウ /
市議会議員選挙の効力に関し、異議棄却決定を争って選挙の無効を求める訴訟は、民衆訴訟である。
説明では、選挙訴訟は民衆訴訟に当たるとされている。選挙の効力や無効を争う訴えは、個人の私益より選挙制度の適正を問題にする訴訟として扱われる。
根拠条文:公職選挙法203条・e-Govを開く
エ /
違法建築の是正措置を行政に命じてもらう訴訟は、抗告訴訟である。
説明では、行政庁に一定の処分等をすべき旨を命ずる訴えに当たり、非申請型義務付け訴訟として抗告訴訟に整理している。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法3条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法3条第4項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法3条第5項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法3条第6項第1号・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法3条第6項第2号・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法3条第7項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第1項―現行条文本文
この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
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行政事件訴訟法3条第2項―現行条文本文
この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
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行政事件訴訟法3条第4項―現行条文本文
この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
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行政事件訴訟法3条第5項―現行条文本文
この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
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行政事件訴訟法3条第6項第1号―現行条文本文
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
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行政事件訴訟法3条第6項第2号―現行条文本文
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
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行政事件訴訟法3条第7項―現行条文本文
この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。
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全体要旨
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