行政法 第167問
教材: 行政法②
予備試験 R03 第24問
論点: 行政不服審査法における審理員
問題
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公式解答
ア2 / イ1 / ウ2 / エ1
正誤・解説
p1 /
行政不服審査法は、審理手続の公正中立性とともに簡易迅速性を確保するという観点から、審査庁に対し、審査請求に係る処分に関与した者以外の者を審理員に指名するよう努めるべき義務を課すこととしている。
行政不服審査法9条2項は、審査庁が指名する者は「次に掲げる者以外の者」でなければならないとしており、努力義務ではなく法的義務としている。本文は「努めるべき義務」とする点が不正確。
根拠条文:行政不服審査法9条第2項・e-Govを開く
行政不服審査法9条第2項―現行条文本文
審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
一 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
二 審査請求人
三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
四 審査請求人の代理人
五 前二号に掲げる者であった者
六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
七 第十三条第一項に規定する利害関係人
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p2 /
行政不服審査法は、口頭意見陳述の対審的構造を確保するという観点から、審査請求人の申立てに基づき口頭意見陳述を行う場合、審理員に対し、審査請求人のみならず、処分庁を含む全ての審理関係人を招集して行うことを義務付けている。
行政不服審査法31条2項は、口頭意見陳述について、審理員が期日・場所を指定し、全ての審理関係人を招集して行うと定める。審理関係人には審査請求人、参加人、処分庁等が含まれる。
根拠条文:行政不服審査法31条第2項・e-Govを開く行政不服審査法28条・e-Govを開く
行政不服審査法31条第2項―現行条文本文
前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。
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行政不服審査法28条―現行条文本文
第二十八条 (審理手続の計画的進行)
審査請求人、参加人及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
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p3 /
審理員は、審理手続を終結したときは、審理員意見書を作成した上で、審査庁が主任の大臣である場合には、当該審理員意見書を行政不服審査会に提出し、諮問しなければならない。
審理員意見書を提出し諮問するのは審理員ではなく審査庁である。行政不服審査法42条1項・43条1項の仕組みを取り違えている。
根拠条文:行政不服審査法42条第1項・e-Govを開く行政不服審査法42条第2項・e-Govを開く行政不服審査法43条第1項・e-Govを開く
行政不服審査法42条第1項―現行条文本文
審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。
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行政不服審査法42条第2項―現行条文本文
審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。
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行政不服審査法43条第1項―現行条文本文
審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長(地方公共団体の組合にあっては、長、管理者又は理事会)である場合にあっては第八十一条第一項又は第二項の機関に、それぞれ諮問しなければならない。
一 審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるもの(以下「審議会等」という。)の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て当該処分がされた場合
二 裁決をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする場合
三 第四十六条第三項又は第四十九条第四項の規定により審議会等の議を経て裁決をしようとする場合
四 審査請求人から、行政不服審査会又は第八十一条第一項若しくは第二項の機関(以下「行政不服審査会等」という。)への諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人から、行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。)
五 審査請求が、行政不服審査会等によって、国民の権利利益及び行政の運営に対する影響の程度その他当該事件の性質を勘案して、諮問を要しないものと認められたものである場合
六 審査請求が不適法であり、却下する場合
七 第四十六条第一項の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消し、又は第四十七条第一号若しくは第二号の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合(当該処分の全部を取り消すこと又は当該事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)
八 第四十六条第二項各号又は第四十九条第三項各号に定める措置(法令に基づく申請の全部を認容すべき旨を命じ、又は認容するものに限る。)をとることとする場合(当該申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)
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p4 /
審査庁は、審理員意見書に拘束されるわけではないが、裁決の主文が審理員意見書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を裁決書に記載しなければならない。
行政不服審査法50条1項1号書は裁決書の記載事項を定め、同条4号は、主文が審理員意見書や審査請求に係る審査庁等の答申書と異なる場合に、その理由を記載すべきことを定める。
根拠条文:行政不服審査法50条第1項・e-Govを開く行政不服審査法50条第4号・e-Govを開く
行政不服審査法50条第1項―現行条文本文
裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。
一 主文
二 事案の概要
三 審理関係人の主張の要旨
四 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)
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行政不服審査法50条第4号―現行条文本文
第五十条 (裁決の方式)
裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。
一 主文
二 事案の概要
三 審理関係人の主張の要旨
四 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)
第四十三条第一項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、前項の裁決書には、審理員意見書を添付しなければならない。
審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。)を記載して、これらを教示しなければならない。
行政不服審査法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:19)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
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全体要旨
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