行政法 第169問
教材: 行政法②
司法試験 H19 第38問
論点: 行政事件訴訟の類型
問題
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公式解答
ア2 / イ1 / ウ1 / エ1
正誤・解説
p1 /
行政事件訴訟法が、抗告訴訟として、処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付けの訴え及び差止めの訴えを列挙しているのは、抗告訴訟として許容されるものをこの6類型に限定する趣旨である。
行政事件訴訟法3条1項は抗告訴訟の類型を列挙するが、これは例示であって、無名抗告訴訟を排除して6類型に限定する趣旨ではない。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法2条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第1項―現行条文本文
この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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行政事件訴訟法2条―現行条文本文
第二条 (行政事件訴訟)
この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
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p2 /
公務員の俸給請求訴訟や、国籍確認訴訟は、公法上の法律関係に関する訴訟であって、当事者訴訟に分類することができる。
行政事件訴訟法4条の「当事者訴訟」には、形式的当事者訴訟だけでなく実質的当事者訴訟も含まれる。俸給請求訴訟や国籍確認訴訟はその例として当事者訴訟に当たる。
根拠条文:行政事件訴訟法4条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法4条―現行条文本文
第四条 (当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
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p3 /
民衆訴訟は、自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものだから、処分の取消しを求めるものであっても、取消訴訟の原告適格に関する規定は準用されない。
民衆訴訟は自己の法律上の利益とは無関係に提起される訴訟である。行政事件訴訟法43条1項により、処分取消しを求める場合でも、取消訴訟の原告適格に関する同法9条は準用されない。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法5条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法43条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法9条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第1項―現行条文本文
この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
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行政事件訴訟法5条―現行条文本文
第五条 (民衆訴訟)
この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
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行政事件訴訟法43条第1項―現行条文本文
民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第九条及び第十条第一項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。
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行政事件訴訟法9条―現行条文本文
第九条 (原告適格)
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。
この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。
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p4 /
機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟であり、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
行政事件訴訟法6条の定義どおり、機関訴訟は国・公共団体の機関相互間の権限争いに関する訴訟で、提起できる者は法律で定める場合に限られる。
根拠条文:行政事件訴訟法6条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法42条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法6条―現行条文本文
第六条 (機関訴訟)
この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
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行政事件訴訟法42条―現行条文本文
第四十二条 (訴えの提起)
民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
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全体要旨
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