行政法 第165問
教材: 行政法②
予備試験 R02 第23問
論点: 行政不服審査法
問題
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公式解答
2122
正誤・解説
p1 /
申請に対する不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は裁決で当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、審査庁が不作為庁の上級行政庁である場合には、審査庁は当該不作為庁に対して申請された処分をすべき旨を命じなければならず、審査庁が不作為庁である場合には、審査庁は当該処分をしなければならない。
不作為についての裁決では、上級行政庁の場合は「すべき旨を命ずる」、不作為庁自身の場合は「処分をする」ので、設問の「上級行政庁でも処分を命ずる」とする部分が誤り。
根拠条文:行政不服審査法49条第3項・e-Govを開く行政不服審査法49条第3項第1号・e-Govを開く行政不服審査法49条第3項第2号・e-Govを開く
行政不服審査法49条第3項―現行条文本文
不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。
この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
一 不作為庁の上級行政庁である審査庁
当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
二 不作為庁である審査庁
当該処分をすること。
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行政不服審査法49条第3項第1号―現行条文本文
一 不作為庁の上級行政庁である審査庁
当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
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行政不服審査法49条第3項第2号―現行条文本文
二 不作為庁である審査庁
当該処分をすること。
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p2 /
処分の取消しを求める審査請求が適法にされた場合において、処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、当該処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができる。ただし、処分の効力の停止は、それ以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。
行政不服審査法25条2項・6項の内容に合う。必要があれば執行停止等をできるが、効力停止は代替手段で目的を達成できるときはできない。
根拠条文:行政不服審査法25条第2項・e-Govを開く行政不服審査法25条第6項・e-Govを開く
行政不服審査法25条第2項―現行条文本文
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。
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行政不服審査法25条第6項―現行条文本文
第二項から第四項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。
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p3 /
処分庁の上級行政庁である審査庁が、申請を却下し、又は棄却する処分を取り消す裁決をする場合に、当該審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、処分庁に対し、当該処分をすべきことを命じなければならないが、この命令が発せられない場合に当該申請に対してどのような処分をするかについては、裁決の内容にかかわらず処分庁の判断に委ねられる。
取消裁決には、原則として処分庁に対する「すべきことを命ずる」趣旨がある。命令が出ない場合でも、処分庁の判断に完全に委ねられるわけではなく、裁決の趣旨に拘束される。
根拠条文:行政不服審査法46条第2項・e-Govを開く行政不服審査法52条第2項・e-Govを開く
行政不服審査法46条第2項―現行条文本文
前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
一 処分庁の上級行政庁である審査庁
当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
二 処分庁である審査庁
当該処分をすること。
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行政不服審査法52条第2項―現行条文本文
申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。
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p4 /
再調査の請求をすることができる処分について、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合に、当該処分についての審査請求がされたときは、審査庁は、審査請求人からの申立てがなくとも、速やかに審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならず、これらの送付がされたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなされる。
行政不服審査法55条1項・2項・3項の「再調査の請求」手続に関する説明だが、設問では審査請求の場面にそのまま当てはめており不正確。送付・みなしの要件も条文どおりではない。
根拠条文:行政不服審査法55条第1項・e-Govを開く行政不服審査法55条第2項・e-Govを開く行政不服審査法55条第3項・e-Govを開く
行政不服審査法55条第1項―現行条文本文
再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合であって、審査請求人から申立てがあったときは、審査庁は、速やかに、審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならない。
ただし、審査請求人に対し弁明書が送付された後においては、この限りでない。
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行政不服審査法55条第2項―現行条文本文
前項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書の送付を受けた処分庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。
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行政不服審査法55条第3項―現行条文本文
第一項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書が処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなす。
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