行政法 第164問
教材: 行政法②
予備試験 H30 第24問
論点: 行政不服審査法
問題
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公式解答
2212
正誤・解説
p1 /
行政不服審査法にいう「処分」とは,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいうところ,弁護士会は,国又は地方公共団体の機関ではなく,「行政庁」には当たらないから,弁護士会が弁護士法の規定に基づいて行う所属弁護士に対する懲戒は,行政不服審査法にいう「処分」には当たらない。
行政不服審査法1条2項の「処分」には、行政庁の処分等が含まれる。弁護士会が弁護士法に基づいて行う懲戒も、行政事件訴訟法11条2項の「処分又は裁決をした行政庁」には当たらないとはいえず、「処分」に当たる。
根拠条文:行政不服審査法1条第2項・e-Govを開く行政事件訴訟法11条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法31条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法56条第2項・e-Govで法令を開く行政不服審査法1条第1項・e-Govを開く
行政不服審査法1条第2項―現行条文本文
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
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行政事件訴訟法11条第2項―現行条文本文
処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
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行政事件訴訟法31条―現行条文本文
第三十一条 (特別の事情による請求の棄却)
取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。
この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。
終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。
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行政不服審査法1条第1項―現行条文本文
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
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p2 /
行政不服審査法は,国民が簡易迅速な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めるものであるから,審査請求は,他の法律(条例に基づく処分については,条例)に書面でしなければならない旨の定めがある場合を除き,口頭ですることができる。
審査請求は,原則として政令で定めるところにより審査請求書を提出してしなければならない。口頭でできるのは,別の法令に特則がある場合などに限られる。
根拠条文:行政不服審査法19条第1項・e-Govを開く
行政不服審査法19条第1項―現行条文本文
審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
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p3 /
審査請求をするか否かは関係者の自由な判断に委ねられているから,審査請求人は,審理手続が開始され,処分庁等が書面を提出し又は口頭で意見を述べた後であっても,裁決があるまでは,いつでも審査請求を取り下げることができる。
行政不服審査法27条1項は,裁決があるまではいつでも審査請求を取り下げることができると定める。審理手続開始後や処分庁等の意見提出後でも,裁決前なら取下げ可能。
根拠条文:行政不服審査法27条第1項・e-Govを開く
行政不服審査法27条第1項―現行条文本文
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
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p4 /
行政不服審査法は,国民の権利利益の救済を図るのみならず,行政の適正な運営を確保することを目的とするものであるから,審査庁は,審査請求に係る処分が違法又は不当であると認めるときは,裁決で,審査請求人の不利益に当該処分を変更することも許される。
行政不服審査法1条1項は目的として行政の適正な運営の確保も掲げるが,審査請求人の不利益に変更することはできない。46条1項・48条により,裁決での変更は不利益変更不可とされる。
根拠条文:行政不服審査法1条第2項・e-Govを開く行政不服審査法1条第1項・e-Govを開く行政不服審査法46条第1項・e-Govを開く行政不服審査法48条・e-Govを開く
行政不服審査法1条第2項―現行条文本文
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
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行政不服審査法1条第1項―現行条文本文
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
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行政不服審査法46条第1項―現行条文本文
処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。
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行政不服審査法48条―現行条文本文
第四十八条 (不利益変更の禁止)
第四十六条第一項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。
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