行政法 第163問
教材: 行政法②
司法試験 H25 第39問(改)
論点: 情報の提供及び公表
問題
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公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
行政庁は、審査請求や再調査の請求をすることができる処分をする場合には、処分を口頭でする場合を除き、処分の相手方に対し、不服申立てをすることができる旨やその期間などを必ず書面で教示しなければならない。
行政不服審査法82条1項は、一定の処分をする場合に、相手方へ不服申立てができる旨等を書面で示すことを求める。口頭で処分する場合は例外。
根拠条文:行政不服審査法82条第1項・e-Govを開く行政不服審査法82条第2項・e-Govを開く行政不服審査法82条第3項・e-Govを開く
行政不服審査法82条第1項―現行条文本文
行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。
ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
行政不服審査法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:19)
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行政不服審査法82条第2項―現行条文本文
行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。
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行政不服審査法82条第3項―現行条文本文
前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。
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p2 /
処分に対して不服申立てをすることができる旨やその期間などについての書面による教示は、処分の名宛人以外の者に対しては、行う必要はないとされている。
82条1項は相手方への教示を定めるが、同条2項・3項では利害関係人等に対して書面で教示を求める場合があるため、「名宛人以外には不要」とはいえない。
根拠条文:行政不服審査法82条第1項・e-Govを開く行政不服審査法82条第2項・e-Govを開く行政不服審査法82条第3項・e-Govを開く
行政不服審査法82条第1項―現行条文本文
行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。
ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
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行政不服審査法82条第2項―現行条文本文
行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。
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行政不服審査法82条第3項―現行条文本文
前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。
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p3 /
審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って、審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、審査請求書は、審査庁となるべき行政庁に送付され、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなされることとされている。
誤教示があっても、書面で誤教示先に審査請求された場合は、正しい審査庁へ送付され、当初から正しい行政庁に請求があったものとみなされる。
根拠条文:行政不服審査法22条第1項・e-Govを開く行政不服審査法22条第5項・e-Govを開く
行政不服審査法22条第1項―現行条文本文
審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
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行政不服審査法22条第5項―現行条文本文
前各項の規定により審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなす。
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全体要旨
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