行政法 第161問
教材: 行政法②
司法試験 H22 第39問(改)
論点: 不服申立ての審理
問題
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行政不服審査法に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
公式解答
8. ア× イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
行政不服審査法においては、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図ることのみならず、行政の適正な運営を確保することも、その目的とされているから、審査請求の審理が開始した以降は、原則として、審査請求人が審査請求を取り下げることはできない。
法1条1項は行政の適正な運営の確保も目的とするが、同法27条1項は「裁決があるまでは、いつでも」審査請求を取り下げられるとしているため、開始後でも原則取下げ可能。
根拠条文:行政不服審査法1条第1項・e-Govを開く行政不服審査法27条第1項・e-Govを開く
行政不服審査法1条第1項―現行条文本文
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
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行政不服審査法27条第1項―現行条文本文
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
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p2 /
行政不服審査法においては、行政庁の不作為についての審査請求をするに当たって、当該不作為庁に上級行政庁がある場合であっても、当該不作為庁に対する審査請求をすることができるものとされている。
同法3条は、法定の不作為については次条の定めるところにより審査請求できるとしており、同法4条4号・1号との関係で、原則は当該処分等の最上級行政庁又は該当処分等となる。上級行政庁があるなら不作為庁に対する審査請求が原則ではない。
根拠条文:行政不服審査法3条・e-Govを開く行政不服審査法4条第4号・e-Govを開く行政不服審査法4条第1号・e-Govを開く
行政不服審査法3条―現行条文本文
第三条 (不作為についての審査請求)
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
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行政不服審査法4条第4号―現行条文本文
第四条 (審査請求をすべき行政庁)
審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁の長である場合
当該処分庁等
二 宮内庁長官又は内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合
宮内庁長官又は当該庁の長
三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。)
当該主任の大臣
四 前三号に掲げる場合以外の場合
当該処分庁等の最上級行政庁
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行政不服審査法4条第1号―現行条文本文
第四条 (審査請求をすべき行政庁)
審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁の長である場合
当該処分庁等
二 宮内庁長官又は内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合
宮内庁長官又は当該庁の長
三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。)
当該主任の大臣
四 前三号に掲げる場合以外の場合
当該処分庁等の最上級行政庁
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p3 /
行政不服審査法においては、手続の簡易迅速性を確保するという観点から、審査請求の審理は書面によるものとされ、審査請求人が口頭で意見を述べる機会は保障されていない。
審理は原則書面だが、同法31条1項本文は審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならないとするため、機会は保障されている。
根拠条文:行政不服審査法1条第1項・e-Govを開く行政不服審査法29条・e-Govを開く行政不服審査法30条・e-Govを開く行政不服審査法31条第1項・e-Govを開く
行政不服審査法1条第1項―現行条文本文
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
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行政不服審査法29条―現行条文本文
第二十九条 (弁明書の提出)
審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。
ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。
審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする。
処分庁等は、前項の弁明書に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 処分についての審査請求に対する弁明書
処分の内容及び理由
二 不作為についての審査請求に対する弁明書
処分をしていない理由並びに予定される処分の時期、内容及び理由
処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、前項第一号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
一 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二十四条第一項の調書及び同条第三項の報告書
二 行政手続法第二十九条第一項に規定する弁明書
審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。
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行政不服審査法30条―現行条文本文
第三十条 (反論書等の提出)
審査請求人は、前条第五項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出することができる。
この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(第四十条及び第四十二条第一項を除き、以下「意見書」という。)を提出することができる。
この場合において、審理員が、意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人から意見書の提出があったときはこれを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない。
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行政不服審査法31条第1項―現行条文本文
審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
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