行政法 第160問
教材: 行政法②
サンプル(改)
論点: 不服申立ての審理
問題
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Pは、行政庁から、6か月間の営業停止処分を受けたが、当該処分通知書には、行政事件訴訟法16条に基づく取消訴訟の被告とすべき者及び出訴期間についての教示とともに、当該処分に不服がある場合には、3か月以内に上級行政庁に審査請求できる旨の教示がなされていた。これらの教示が適法になされていた場合、Pは、【ア】
Pが当該処分について審査請求をして、上級行政庁からそれを棄却する裁決がされたとき、Pとして当該処分についての取消訴訟と当該裁決の取消訴訟のどちらを提起するかという点について、行政事件訴訟法では、【イ】
我が国の行政争訟制度においては、行政処分に対する審査請求、取消訴訟の提起がされた場合に、当該処分の効力、処分の執行や手続の続行を止めるか否かという問題については、【ウ】
公式解答
233
正誤・解説
ア /
2
行政事件訴訟法8条1項は、原則として審査請求前置を不要とし、処分に対し直ちに取消訴訟を提起できる。例外として法律で前置が定められた場合のみ別扱いとなるため、ここでは2。
根拠条文:行政事件訴訟法8条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法8条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。
ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
3
行政事件訴訟法10条2項により、原処分と裁決の双方を争えるのが原則。ただし、原処分の違法を理由として取消しを求めることはできず、原処分主義が採られているため3。
根拠条文:行政事件訴訟法10条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法10条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
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ウ /
3
行政不服審査法25条1項と行政事件訴訟法25条1項はいずれも執行不停止を原則とするが、前者では審査庁が職権でも執行停止できる点で後者と異なる。したがって3。
根拠条文:行政不服審査法25条第1項・e-Govを開く行政不服審査法25条第2項・e-Govを開く行政事件訴訟法25条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法25条第2項・e-Govで法令を開く
行政不服審査法25条第1項―現行条文本文
審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
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行政不服審査法25条第2項―現行条文本文
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。
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行政事件訴訟法25条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
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行政事件訴訟法25条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
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全体要旨
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