行政法 第159問
教材: 行政法②
司法試験 H26 第38問(改)
論点: 不服申立ての要件
問題
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公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
行政庁の不作為についての審査請求に関しては審査請求期間の制限がなく、不作為状態の続く限りいつでも申立てが可能である。
行政不服審査法3条は、不作為についての審査請求に期間制限を設けていない。したがって、不作為が続く限り、いつでも審査請求できる。
根拠条文:行政不服審査法3条・e-Govを開く行政不服審査法18条第1項・e-Govを開く
行政不服審査法3条―現行条文本文
第三条 (不作為についての審査請求)
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
行政不服審査法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:19)
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行政不服審査法18条第1項―現行条文本文
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
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p2 /
処分庁が誤って法定の期間よりも長い期間を審査請求期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査請求がされたときは、当該審査請求は、法定の審査請求期間内にされたものとみなされる。
誤った教示があっても、教示された期間内の請求を当然に法定期間内の請求とみなす規定はない。救済規定の内容を取り違えた記述である。
根拠条文:行政不服審査法22条・e-Govを開く
行政不服審査法22条―現行条文本文
第二十二条 (誤った教示をした場合の救済)
審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
前項の規定により処分庁に審査請求書が送付されたときは、処分庁は、速やかに、これを審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
第一項の処分のうち、再調査の請求をすることができない処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示した場合において、当該処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書(第六十一条において読み替えて準用する第十九条に規定する再調査の請求書をいう。以下この条において同じ。)又は再調査の請求録取書(第六十一条において準用する第二十条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。以下この条において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。
再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、当該処分庁に再調査の請求がされた場合であって、再調査の請求人から申立てがあったときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書又は再調査の請求録取書及び関係書類その他の物件を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。
この場合において、その送付を受けた行政庁は、速やかに、その旨を再調査の請求人及び第六十一条において読み替えて準用する第十三条第一項又は第二項の規定により当該再調査の請求に参加する者に通知しなければならない。
前各項の規定により審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなす。
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p3 /
処分庁の上級行政庁である審査庁は、処分に対する一般的指揮監督権を有するから、裁決で当該処分を審査請求人の不利益に変更することもできる。
審査庁には裁決で処分を全部又は一部取消し・変更する権限があるが、審査請求人の不利益に変更することはできない。上級行政庁であることを理由に不利益変更が認められるわけではない。
根拠条文:行政不服審査法46条第1項・e-Govを開く行政不服審査法48条・e-Govを開く
行政不服審査法46条第1項―現行条文本文
処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。
行政不服審査法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:19)
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行政不服審査法48条―現行条文本文
第四十八条 (不利益変更の禁止)
第四十六条第一項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。
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全体要旨
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